東海地震対策

第13章 県が管理又は運営する施設等の地震防災応急対策

計画作成の主旨

 県が管理し、又は運営する施設又は事業の地震防災応急対策の概要を示す。

計画の内容

 県が管理する施設等の地震防災応急対策については、それぞれ施設の管理者が定めるものとする。
 計画すべき対策の要点は次のとおりである。
1 各施設が共通して定める事項
(1) 地震予知情報等の施設利用者への伝達
(2) 地震防災応急対策を実施する組織の確立
(3) 避難誘導等利用者等の安全確保措置
(4) 消防、水防等の事前措置
(5) 応急救護
(6) 施設及び設備の整備及び点検
(7) 防災訓練及び教育、広報
2 施設の特性に応じた主要な個別事項
(1) 病院
 警戒宣言発令時の診療方針
(2) 学校
ア 児童、生徒の保護者への引渡し方法
イ 地域住民の避難地となる施設についての受入方法等
(3) 水道用水供給事業及び工業用水道事業
 溢水による災害予防措置

 

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