東海地震対策

第12章 防災関係機関の講ずる生活及び安全確保等の措置

計画作成の主旨

 警戒宣言発令時において、県民の生活に密接に関係のある防災関係機関が県民の生活を確保し、又は安全等を確保するために講ずる措置を示す。

計画の内容

1 水道(市町村)
(1) 飲料水の供給は継続する。
(2) 地震発生に備え、緊急貯水を行うよう広報するとともに応急給水の準備をする。
2 電力(東京電力、中部電力)
(1) 必要な電力の供給は継続する。
(2) 地震発生に対する備え、需要家のとるべき具体的措置の広報、電力施設の特別巡視等の災害予防措置、資機材の確保措置等を行う。
(3) 浜岡原子力発電所については、警戒宣言が発せられた場合には、電力の需給動向を勘案しながら運転を停止する。
3 ガス(都市ガス会社)
(1) ガスの供給は、ガス使用者が支障をきたさない範囲において、ガス圧力を減じ、供給を継続する。
(2) 重要施設の点検、要員の配備、緊急供給制限の準備等防災措置を講ずる。
4 通信(西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海)
(1) あらかじめ指定された防災関係機関の非常・緊急通信を優先して接続する。このため、必要に応じ一般通話を制限する。なお、この場合においても、NTT西日本及びNTT東日本の緑色及びグレーの公衆電話からの通話は確保する。
(2) 地震発生後の通信施設の緊急復旧に備えて資機材、要員を準備する。
5 放送
 臨時ニュース、特別番組の編成、各メディアを有効に活用し社会的混乱の防止を目的として、地震予知情報等の正確、迅速な伝達に努める。また、地方公共団体の要請に応じて、的確な防災対策が講ぜられるよう地震防災活動の実施状況、防災措置の状況等有効な放送を行う。
6 市中金融
(1) 金融機関の営業
ア 営業時間中に警戒宣言が発された場合は、
(ア) 正面玄関の主要シャッターを閉鎖し、普通預金(総合口座を含む。以下同じ。)又は、郵便貯金の払戻し業務を除き、全ての業務の営業を停止する。
(イ) 普通預金又は、郵便貯金の払戻し業務の営業については、顧客及び従業員の安全等に配慮しながら、店(局)内顧客への処理を終了させるまでの間、営業の継続に努めるものとする。
(ウ) ただし、「避難対象地区」内に所在する店舗、郵便局、及び店舗・郵便局外現金自動支払機については、直ちに、また、地震の発生、管理上の見地等営業の継続に支障が生じるおそれがある場合には店長の判断により、それぞれ普通預金又は、郵便貯金の払戻し業務の営業を停止することができる。
イ 警戒宣言が営業時間外に発せられた場合は、その後の営業を全面的に停止する。
ウ 手形交換所は、警戒宣言が発せられた場合は、手形交換の停止あるいは休止、不渡処分猶予等の措置を講ずる。
エ 発災後の円滑な業務再開に備え、店舗又は郵便局施設の整備、人員確保等のために必要な措置を講ずる。
オ 警戒宣言が解除された場合は、金融機関が営業することのできる状況が整い次第すみやかに平常の営業を再開するものとする。
カ 店(局)頭の顧客に対しては、警戒宣言の発令を直ちに伝達するとともに、その後の来店(局)客に備えて店(局)頭にその旨を掲示する。
(2) 保険にかかる措置
 警戒宣言が発された場合は、保険契約の取扱いは行わないものとする等適切な応急措置をとらせる。
7 鉄道
(指定公共機関である鉄道)
(1) 列車の運転規制等
ア 強化地域内へ進入する列車については、新幹線は、新横浜、豊橋の各駅、東海道本線は、藤沢、豊橋の各駅、飯田線は豊橋、辰野の各駅において、それぞれ入り込みを規制する。
イ 強化地域内を運転中の列車は、原則として最寄駅に停止させる。ただし、新幹線については熱海、東海道本線については由比、清水、焼津、金谷、弁天島、新居町の各駅については列車を停止させない。
(2) 旅客の避難、救護
ア 放送及び指示等により警戒宣言の発令及び地震予知情報の内容を伝達し、係員の指示に従うよう案内する。この場合、自己の責任で行動を希望する旅客以外の旅客については、原則として、駅舎内又は列車内に残留させる。
イ 警戒宣言の発令が長時間にわたった場合は又は危険が見込まれるときは、市町村の定める避難地に避難させるものとし、あらかじめ関係市町村と協議することとする。
ウ 鉄道事業者の保護下にある旅客に対しては、食事のあっせんを行う。なお、食事のあっせんが不可能となる場合の措置については、あらかじめ関係市町村と協議することとする。
エ 鉄道事業者の保護下にある旅客等に病人が発生した場合は、駅周辺の医療機関に収容することとし、あらかじめ関係医療機関と協議することとする。
(指定地方公共機関である鉄道)
(1) 列車は指定した安全区域に停車させ、乗客を避難させる。
(2) その他の事項は指定公共機関である鉄道に準ずる。
8 バス  
(1) バスには、営業所・出張所等から警戒宣言や地震予知情報が伝達される。また、市町村のサイレン・半鐘によって警戒宣言の発令を覚知する。
(2) 警戒宣言が発せられたときは、会社が定める場所又は、安全な場所に停車し、必要により乗客を避難させる。
9 道路
(1) 強化地域内への一般車両の流入は、極力制限する。このため、交通規制を行う。
(2) 強化地域内から強化地域外への一般車両の流出は、交通混乱が生じない限り原則として制限しない。
(3) 強化地域内での一般車両の走行は、極力抑制するよう交通整理・指導を行うほか、緊急輸送路・避難路を確保するため、交通要所において必要により交通規制を行う。
(4) 高速道路・自動車専用道路では、一般車両の強化地域への流入を制限し、強化地域内のインターチェンジからの流入を制限する。
(5) 走行車両は、低速走行する。
10 旅客船
(1) 航行中の旅客船は、安全な海域に避難又は、津波の危険がなく入港を制限しない港に入港する。
(2) 航行中の旅客船であっても、河川又は湖沼に就航するもの及び夜間航行を禁止されているものにあっては、速やかに最寄りの港に着桟し乗客を下船させ必要に応じ乗客を避難誘導する。警戒宣言発令中は運航しない。
(3) 着桟中の旅客船は、直ちに乗客を下船させ、必要に応じ乗客を避難誘導する。警戒宣言発令中は運航しない。
(4) 海上避難する旅客船は、数日分の食料、水を準備する。
11 飛行場(日本赤十字社静岡県支部 三保)
 津波による被害が予想されるため利用しない。
 ただし、津波の被害が微少の場合の航空偵察や緊急輸送に備え、滑走路上は利用できるよう準備する。

 

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