第11章 県有施設設備の防災措置
計画作成の主旨
防災上重要な施設、設備等について、警戒宣言発令時において県が行う点検、整備等について定め、地震防災応急対策の円滑な実施を確保する。
計画の内容
1 無線通信施設等
無線機器管理取扱規程に定めるところより次の措置を講ずる。
(1) 通信施設(予備電源を含む。)を点検するとともに、動作状態を確認し必要な措置を講ずる。
(2) 充電式携帯無線については、完全充電を行い、その他の携帯無線機及び受信機用の乾電池を確保する。
(3) 津波危険予想地域にある施設は、通信機及び発動発電機の高所への搬出等必要な措置を講ずる。
(4) 中継局には保守要員を派遣し、点検を行い、待機させる。
2 公共施設等(港湾、漁港、河川、海岸、ため池、道路、砂防等、工事中の施設等、庁舎)については、職員等の安全を配慮し概ね次の措置を講ずるよう努める。
また、県の管理する公共土木施設については、別に定める協定に基づき、建設業協会等に対して応急復旧出動体制の確立を要請する。
(1) 港湾及び漁港施設等
次の施設について、点検及び応急措置を講ずる。ただし、特定の者のみが利用する物件については、利用者に必要な措置を要請するものとする。
ア 防潮施設等
津波の危険のある地区について、水門、閘門、樋門等の操作又は操作の準備のための配備を行う。また、水防資機材の点検、配備を行う。
イ 水面貯木場
利用者に対し、流出防止、係留索の強化等の実施に努めるよう要請する。
ウ 陸上貯木場(港湾施設内)
利用者に対し、流失防止・転落防止の強化、出入口の締切り、部外者立入禁止の措置を要請する。
エ 岸壁等
耐震岸壁等緊急輸送に必要な岸壁について、警戒宣言発令とともに一般使用を禁止する。
(2) 河川及び海岸保全施設
津波の危険のある地域においては、施設の点検に努めるとともに水門、閘門、樋門等の操作又は操作の準備のため配備を行う。
(3) 防災ダム、ため池及び用水路
ため池及び農業用水路については、警戒宣言発令と同時に、あらかじめ定めた者に対して所要の措置に関する情報連絡を行い、必要に応じてため池からの放水、用水路の断水、又は減水を行うよう努めるものとする。
また、市町村長に対し、必要に応じ地域住民に対し避難の指示をするよう要請するものとする。
(4) 道路
ア 車両の走行自粛の呼びかけ及び地震予知情報等の広報をパトロールカー、道路情報表示装置、横断幕等により道路利用者に対し行う。
イ 緊急輸送路及び幹線避難路において県公安委員会が実施する交通規制に協力する。
ウ 災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、資機材、人員等の配備手配を行う。
エ 道路パトロールに努めるとともに、災害発生時における道路状況の把握を迅速に行える体制を整える。
オ 幹線避難路における障害物除去に努める
(5) 砂防、地すべり、急傾斜地等
指定地等危険のおそれがある地域にあらかじめ定めた情報連絡を行い、必要に応じて警戒体制を整えるよう努める。
(6) 工事中の公共施設、建築物、その他
工事を中断し、必要に応じ立入禁止、落下倒壊防止、補強その他の保安措置を講ずる。
(7) 災害応急対策上重要な庁舎
本部(本庁)及び支部(総合庁舎)について、非常用発電装置の確認、落下倒壊防止措置、食料及び燃料の準備、飲料水の緊急備蓄等の措置を行う。
(8) 水道用水供給施設等
溢水を配慮した安全水位を確保し送水を継続する。
3 コンピュータ
コンピュータ・システムについては、概ね次の措置を講ずる。
(1) コンピュータ本体及び端末機等の固定を確認する。
(2) 重要なデータから順次安全な場所に保管する。
(3) 警戒宣言発令時以降も運用することになっているコンピュータ・システムを除いて、運用を停止する。
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