第6章 自衛隊の支援
計画作成の主旨
警戒宣言が発せられた場合、県は、地震防災応急対策を迅速かつ的確に実施するため必要があると認めときは、国に対して自衛隊の地震防災派遣を要請するものとする。
計画の内容
1 国に対する連絡の内容
知事は、国に対し、派遣を要請する事由、派遣を希望する期間、派遣を希望する区域及びその他参考となるべき事項を示して、自衛隊の派遣を要請するものとする。なお派遣要請を依頼する予定の事項は次のとおりである。
(1) 航空偵察による避難、交通状況等の情報の提供
(2) 地震発生直前の現況航空写真の作成
(3) 特定の緊急患者の移送
(4) 防災要員等の輸送
2 自衛隊との連絡調整
(1) 県は、各種情報を的確に把握するため、陸上自衛隊東部方面総監部と情報交換を行う。
(2) 県は、自衛隊の地震防災派遣が実施される場合、支援活動の細部に関し、関係部隊等と連絡調調整するものとする。
3 地震防災派遣部隊の受入
(1) 県は、自衛隊が派遣された場合の業務が円滑に行われるよう、必要な受入体制をとる。
(2) 支部は、管内の市町村へ自衛隊が派遣された場合の業務が円滑に行われるよう、警戒本部及び市町村警戒本部との連絡調整を行う。
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