第5章 緊急輸送活動
計画作成の主旨
警戒宣言発令時の緊急輸送を円滑に行うため、必要な車両、人員、機材等の確保について定める。
また、地震発生後の緊急輸送を円滑に行うための準備について定める。
計画の内容
45−1 県
1 緊急輸送対象の基本方針
(1) 警戒宣言発令時の緊急輸送は、地震防災応急対策の実施に最低必要な人員、物資について行う。
(2) 地震発生後の緊急輸送活動を円滑に行うための要員、車両、船舶、燃料の確保等について、輸送関係機関の協力を求め、輸送の準備を行う。
(3) 警戒宣言発令後相当期間が経過し、県内における食料、その他の物資に不足が生じた場合には、必要に応じ国の警戒本部と協議し、緊急輸送を行う。
2 緊急輸送の対象となる人員、物資等
(1) 防災活動要員の配備又は配備替え及び防災活動に要する最小限の資機材
(2) 緊急の処置を要する患者
(3) その他
輸送の安全が確保される場合に限り、状況に応じて次の輸送を行う。
ア 食料
イ 日用品等
ウ その他緊急に輸送を必要とするもの。
3 輸送体制の確立
(1) 輸送の方法
ア 陸上輸送
1次、2次、3次の緊急輸送道路により必要な輸送を行う。
イ 海上輸送
原則として海上輸送は行わないものとする。
ウ 航空輸送
県及び県警察のヘリコプターによるほか、国の警戒本部長に対し、航空輸送のための自衛隊の地震防災派遣を依頼するものとする。この場合、あらかじめ指定したヘリポートを活用する。
(2) 輸送手段の確保
次により、輸送手段の確保を図る。
ア 県有車両の活用
イ 民間車両の借上げ
ウ 国に対する自衛隊の地震防災派遣要請の依頼
エ 燃料等の確保のための関係業界への協力要請
4 緊急輸送の調整
市町村及び防災関係機関の緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要があるときは警戒本部において調整を行う。
この場合、次により調整することを原則とする。
第1順位 県民の生命の安全を確保するため必要な輸送
第2順位 防災活動要員、緊急物資等地震防災応急対策を実施するため必要な輸送
第3順位 地震発生後の活動の準備のための輸送
45−2 市町村及び防災関係機関の緊急輸送
1 市町村
(1) 市町村の地震防災応急対策を実施するために必要な緊急輸送は、市町村が行うことを原則とする。
(2) 市町村は、自衛隊の支援による緊急輸送が特に必要であるときは、県に対し、必要な措置を要請するものとする。
(3) 緊急輸送の方針、輸送する人員、物資については、県に準ずる。
2 防災関係機関
地震防災応急対策を実施するため必要な緊急輸送は、防災関係機関がそれぞれ行うことを原則とする。
45−3 中部運輸局の緊急輸送
中部運輸局(陸上輸送に関すること)は、緊急輸送の要請を受けた場合には、静岡陸運支局を通じて関係協会及び当該地域事業者と迅速な連絡をとり、緊急輸送に使用しうる自動車の出動可能台数の確認を行い、速やかに出動できるように体制を整えさせることとする。
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