東海地震対策

第4章 自主防災活動

計画作成の主旨

 警戒宣言発令時から地震が発生するまでの間、又は、警戒解除宣言が出されるまでの間において、県、市町村が地震防災応急対策を迅速、的確に実施し、かつ、住民の生命と財産を住民自らの手で守るため、各単位自主防災組織が行う対策活動を定める。

計画の内容

1 自主防災組織本部の設営
 活動拠点として、自主防災組織の本部を設営する。
2 情報の収集・伝達
(1) 市町村からの警戒宣言及び地震予知情報等が、正確に全家庭に伝達されているか確認に努める。
(2) 地震予知情報等をテレビ、ラジオで入手するように努める。
(3) 応急対策の実施状況について、必要に応じ市町村へ報告する。
3 初期消火の準備
 可搬ポンプ等初期消火機材の点検と準備態勢をとる。
4 防災用資機材等の配備・活用
 防災倉庫等に保管中の資機材を点検し、必要な場所に配備するとともに、担当要員を確認する。
5 家庭内対策の徹底
 次の事項について、各家庭へ呼びかけ確認する。
(1) 家具の転倒防止
 家具類の固定状況を確認する。
(2) 落下物の除去
 タンス、食器戸棚、本棚等の上部の整理及び窓ガラスにガムテープを貼る等安全対策を施す。
(3) 出火防止
 火気危険物の除去、消火器の確認及び水のくみおき等出火の防止対策を講ずるとともに、火はできる限り使わない。
(4) 備蓄食料・飲料水の確認
 備蓄食料及び飲料水を確認する。
6 避難活動
(1) 避難行動
ア 津波、山・崖崩れ等危険予想地域の住民等に対して市町村長の避難勧告又は指示を伝達し、危険地域外のあらかじめ定められた避難地へ避難させる。避難状況を確認後市町村に報告する。
イ 自力避難の困難な弱者については、必要な場合には、自主防災組織において避難地まで搬送する。
ウ 山間地で避難地までの距離が遠く、徒歩による避難が著しく困難な避難対象地区(警戒宣言が発せられた時に市町村長の避難の勧告・指示の対象となる地域)で、避難行動の実効性を確保するためにあらかじめ車両を活用することを市町村長が認めた地区においては、定められた避難計画に基づき速やかに避難地まで避難する。
エ 避難対象地区外であっても、家屋の耐震強度が不十分な場合には、付近の安全な空地等への避難を勧める 。
(2) 避難生活
ア 避難生活に必要な天幕、テント、ビニールシート等の準備をする。
イ 医療救護活動及び防疫、清掃等の保健活動に必要な資機材を準備する。
ウ 飲料水、食料等の生活必需品に不足が生じた場合は、市町村等と連絡を取り、その確保に努める。
7 社会秩序の維持
(1) ラジオ、テレビ、同時通報用無線等による正確な情報の伝達に努め、流言ひ語発生を防止して、社会秩序を乱すことがないように努める。
(2) 生活物資買い占め等の混乱が生じないように、住民に対して呼びかけをして、物資の公平で円滑な供給に協力する。

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