第3章 広報活動
計画作成の主旨
警戒宣言発令時において正しい情報を正確かつ迅速に提供し、民心の安定を図るとともに県民等が的確な防災対応ができるよう必要な広報について定める。
計画の内容
43−1 県
1 広報事項
警戒宣言発令時において、県民に対し、民心安定及び地震防災活動上広報すべき事項については、その文案、優先順位を「情報広報実施要領」に定め、これに基づき報道機関と事前に協定を締結し、防災関係機関との連携を密にして適切迅速な広報を行うものとする。
主な広報事項は、次のとおりである。
(1) 警戒宣言及び地震予知情報
(2) 主な交通機関運行状況及び道路交通情報
(3) 家庭において実施すべき防災対策
(4) 自主防災組織に対する防災活動の要請
2 広報実施方法
警戒本部の広報及び情報の発表は、報道機関等の協力を得て一元的に行い、その方法は、ラジオ、テレビを中心として次の広報媒体によって行う。
ア ラジオ放送
NHK、SBS(静岡放送)、K・MIX(静岡エフエム放送)
イ テレビ放送
NHK、SBS(静岡放送テレビ)、SUT(テレビ静岡)、SATV(静岡朝日テレビ)、SDT(静岡第一テレビ)
ウ その他の広報媒体
(a) 印刷媒体
県政記者会加盟の日刊紙、その他の印刷物
(b) その他の媒体
同時通報用無線、有線放送
3 市町村からの広報要請の処理
警戒本部は、市町村からの広報の要請があった場合は、報道機関等の協力を得てこれを処理するものとし、市町村の県に対する広報の要請には、広報文案を添えるものとする。
4 県民からの問い合わせ等の処理
地震予知情報及び家庭内の防災対策等の問い合わせに対応するため、県民サービスセンターに窓口を設置する。
43−2 市町村
1 広報事項
住民に対して広報すべき事項について、県に準じて行うこととし、特に重要な広報事項については、広報文案をあらかじめ作成しておくものとする。
2 広報実施方法
(1) 同時通報用無線、有線放送、広報車等
(2) 自主防災組織を通じての連絡
(3) 県に対する広報の要請
43−3 防災関係機関
1 広報事項
広報予定事項は別に定める「情報広報実施要領」による。
その主なものは、次のとおりである。
(1) 電気、ガス、水道、電話、交通等生活関連施設の運営状況
(2) 地震防災応急対策の実施状況
2 広報実施方法
広報は、各防災関係機関の責任において報道機関等の協力を得て行う。この場合、県及び市町村と連携を密にするものとする。
43−4 地域住民等が地震防災活動上必要な情報を入手する方法
地域住民等に対しては、次の方法により、それぞれ情報が伝達されるので、各人がそれぞれ正確に情報を把握し、的確な防災活動を行うものとする。
(1) 緊急警報放送受信機付ラジオ、テレビ
警戒宣言
(2) ラジオ、テレビ
警戒宣言、地震予知情報、交通機関運行状況等
(3) 同時通報用無線、有線放送、広報車
主として市町村域内の情報、指示、指導等
(4) 自主防災組織を通じての連絡
主として市町村からの指示、指導、救助措置等
(5) サイレン、半鐘
警戒宣言が発せられたことの伝達
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