第2章 情報活動
計画作成の主旨
警戒宣言発令時における情報の収集、伝達を迅速かつ的確に実施するため、県、市長村及び防災関係機関の連携の強化、情報の一元化を図ることを基本として、情報の収集及び伝達体制の整備を推進することを目的とする。
計画の内容
42−1 県
1 警戒宣言及び地震予知情報の受理、伝達、周知
(1) 消防庁から通知される警戒宣言及び地震予知情報並びに気象庁(静岡県地方気象台)から通知される地震予知情報等の受理は、警戒本部設置前においては、災害対策室の消防防災無線電話(地上回線・衛星回線)又は、有線電話、警戒本部設置後においては、警戒本部において受理する。
(2) 市町村及び防災関係機関に対する情報の伝達は主として県防災行政無線によって行う。伝達のルートは、あらかじめ定める「大規模地震に関する情報及び広報活動実施要領」(以下「情報広報実施要領」という。)による。
(3) 警戒本部要員に対する伝達は、勤務時間内は庁内放送により行う。
勤務時間外及び休日等については、別に定める連絡系統図により職員に伝達する。
(4) 警戒宣言及び地震予知情報等は、報道機関の協力を得て周知徹底を図る。
2 地震防災活動に関する情報の収集及び伝達
地震防災応急対策を迅速かつ効果的に実施するため収集及び伝達すべき情報について、その種類、優先順位、取扱い部局等を「情報広報実施要領」に定める。
情報の種類の主なものは、次のとおりである。
(1) 避難の勧告、指示の状況
(2) 避難の状況
(3) 市町村及び防災関係機関の地震防災応急対策の実施状況
(4) 交通機関の運行及び道路交通の状況
(5) ガス、水道、電気等生活関連施設の運営状況
(6) 市町村からの要請及び防災関係機関への要請
3 国の地震災害警戒本部に対する報告
県警戒本部から無線電話等により、次の事項について、その状況を逐次報告する。
(1) 避難の状況
(2) 地震防災応急対策の実施状況
4 防災関係機関の有機的連携の推進
(1) 報道機関との放送協定
正確、迅速な情報の伝達を行うため、日本放送協会、静岡放送株式会社、株式会社テレビ静岡、株式会社静岡朝日テレビ、株式会社静岡第一テレビ、静岡エフエム放送株式会社と放送に関する協定を締結する。
(2) 県、市町村間の情報連絡の基本ルート及び情報活動の緊密化
情報の収集及び伝達は、警戒本部と支部、支部と市町村警戒本部各相互間のルートを基本として、警察署及び関係機関と緊密な連携のもとに行う。
情報活動の緊密化のため、警察署は支部及び市町村警戒本部に警察官を派遣するものとし、支部も必要に応じて職員を市町村警戒本部へ派遣する。
42−2 市町村
1 警戒宣言及び地震予知情報等の受理、伝達、周知
(1) 県から通知される警戒宣言、地震予知情報等の受理、勤務時間内においては防災担当課、勤務時間外及び休日等においては、あらかじめ県に届けた部署において行うものとする。
なお、市町村警戒本部設置後においては、市町村警戒本部において受理するものとする。
(2) 警戒宣言が発せられたことを知ったときは、直ちに地震防災信号(サイレン、半鐘)を用いて、地域住民等に伝達するものとする。
(3) 地震予知情報等は、同時通報用無線、有線放送、電話、広報車、自主防災組織等を通じての個別連絡により周知徹底を図るものとする。
2 地震防災活動に関する情報の収集及び伝達
地震防災応急対策を迅速かつ円滑に実施するための措置として、あらかじめ収集及び伝達すべき情報について、その種類、優先順位、取扱い部局等を定めておくものとする。
また、消防団員、自主防災組織の構成員の中から地域における収集責任者をあらかじめ定め、迅速・的確な情報の収集にあたるものとする。情報の種類の主なものは、次のとおりである。
(1) 避難の状況
(2) 交通機関の運行及び道路交通の状況
(3) 防災関係機関の地震防災応急対策の実施状況
(4) ガス、水道、電気等生活関連施設の運営状況
(5) 情報の変容、流言等の状況
(6) 避難の勧告・指示又は警戒区域の設定
(7) 消防(水防)職員・団員等の配備命令
(8) 地域内事業所等に対する地震防災応急対策の実施の指示等
3 警戒本部に対する報告
警戒本部への報告は、支部を通じて「情報広報実施要領」に定める項目について、すみやかに行うものとする。
その主なものは、次のとおりである。
(1) 避難の状況
(2) 市町村の地震防災応急対策の実施状況
42−3 防災関係機関
1 地震予知情報等の収集及び伝達
県から伝達される地震予知情報等の受理については、受信方法、受領者を別に、あらかじめ県に届けるものとする。
2 地震防災活動に関する情報の収集及び伝達
(1) 収集方法
各機関においては、地震防災活動上必要な情報を自らの責任において収集するものとする。
(2) 警戒本部への報告
「情報広報実施要領」に定める項目について、すみやかに報告するものとする。
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