24−9 生活の確保
警戒宣言発令期間が長期化した場合及び地震災害が発生した場合の生活を確保するため、平常時から次の措置を行う。
1 食料及び生活必需品の確保
(1) 関東通商産業局
ア 緊急に必要な生活必需品であって県内で調達できないものの調達先に関する資料の整備
イ 生活必需品の緊急輸送に係る防災関係機関との連携協力体制の確立
(2) 静岡食糧事務所
緊急に必要な食料であって県内で調達できないものの調達あっせんの準備
(3) 県
ア 県内における緊急に必要な食料及び生活必需品(以下「緊急物資」という。)の調達可能量調査の定期的な実施
イ 県内における緊急物資調達計画の策定
大量調達が可能な大手小売業者及び製造業者を中心に、知事との間に調達に関する協定を締結
ウ 他の都道府県との緊急物資調達に関する相互応援協定の締結
エ 流通倉庫のない緊急物資備蓄の検討
オ 市町村が行う食料の備蓄の推進
カ 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討
キ 県民が実施する緊急物資確保対策の指導
ク 米穀販売業者に対する精米の在庫量の増加と安全な保管の要請
(4) 市町村
ア 非常持出しができない被災住民や旅行者等に対する食料の最低限の備蓄
イ 市町村内における緊急物資流通在庫調査の実施
ウ 流通在庫方式による確保が困難な物資の一部備蓄
エ 市町村内における緊急物資調達及び配分計画の策定
オ 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討
カ 住民が実施する緊急物資確保対策の指導
キ 給食計画の策定
(5) 県民
ア 7日間程度の最低生活を確保できる緊急物資の備蓄
イ アのうち、3日分程度の非常食料を含む非常持出品の準備
ウ 自主防災組織等を通じての助け合い運動の推進
エ 緊急物資の共同備蓄の推進
2 飲料水の確保
(1) 県が実施すべき事項
ア あらかじめ定める「震災時給水対策要綱」作成指針に基づき市町村を指導する。
イ 県民及び市町村が実施する水の確保対策の指導を行う。
(2) 市町村が実施すべき事項
ア 復旧資材の備蓄を行う
イ 他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水計画を作成する。
ウ 給水タンク、トラック、ろ水機等応急給水資機材を整備するとともに貯水槽を設置する。
エ 工事業者等との協力体制を確立する。
(3) 県民が実施すべき事項
ア 家庭における貯水
(ア) 貯水すべき水量は、1人1日3リットルを基準とし、世帯人数の3日分を目標とする。
(イ) 貯水する水は、水道水等衛生的な水を用いる。
(ウ) 貯水に用いる容器は、衛生的で、安全性が高く、地震動により水もれ、破損しないものとする。
イ 自主防災組織を中心とする飲料水の確保
(ア) 応急給水を円滑に実施するために、給水班の編成を準備しておく。
(イ) 災害発生時に利用予定の井戸、泉、河川、貯水槽の水は水質検査を実施して、市町村の指導のもとに利用方法をあらかじめ検討しておく。
(ウ) ろ水器、ポンプ、水槽、ポリタンク、次亜塩素酸カルシウム、燃料等応急給水に必要とされる資機材等を整備する。
3 医療救護
(1) 県が実施すべき事項
ア あらかじめ定める県医療救護計画に基づき市町村医療救護計画を調整する。
イ 知事は、災害時において、救護病院を設置することが困難な市町村等の重症患者に対する処置及び収容の措置の必要に備え、特定の病院を広域救護病院として定め、その施設を点検し、人員配置を調整する。
ウ 県外からの応援医師の要請、重症患者の搬出等の広域対策を作成する。
エ 県外からの支援薬品等の受入れ及び供給体制の整備を図る。
オ 医療救護施設(広域救護病院を除く。)の収容可能患者数等を把握する。
カ 家庭看板の普及を図る。
(2) 市町村が実施すべき事項
ア 市町村医療救護計画に基づき、医療救護体制を確立する。
イ 医療救護病院(広域救護病院を除く。)の施設を点検し、人員配置を調整する。
ウ 医療救護用の資機材の備蓄及び調達の計画を作成する。
エ 応援医師の要請、重病患者の搬出等の広域対応策を作成する。
オ 住民の献血予約登録を行う。
カ 家庭看護の普及を図る。
(3) 自主防災組織が中心となって実施すべき事項
ア 応急救護活動を行う救出救護班を編成する。
イ 医療関係団体等の協力により、応急手当等看護に関する講習会を開催する。
(4) 県民が実施すべき事項
ア 軽度の傷病については、自分で手当てを行える程度の医薬品を準備する。
イ 医療救護を受けるまでの応急手当等の技術を習得する。
ウ 献血予約登録及び供血に協力する。
4 防疫及び保健衛生活動
(1) 県が実施すべき事項
ア 防疫の実施について国及び他の都道府県と協議する。
イ 食品衛生、消毒方法等を指導する。
(2) 市町村が実施すべき事項
ア し尿処理及び防疫実施計画を作成する。
イ し尿処分地の選定及び仮設便所の資機材を準備する。
ウ 防疫用薬品の調達計画を作成する。
エ 住民が行う防疫及び保健活動の指導をする。
5 清掃活動
(1) 県が実施すべき事項
あらかじめ定める廃棄物の応急処理計画作成指針に基づき市町村を指導する。
(2) 市町村が実施すべき事項
ア 被害想定に基づき発生する廃棄物の応急処理計画を定める。
イ 住民及び自主防災組織に対し廃棄物の応急処理方法、廃棄物を処理する上での役割分担を明示し協力を求める。
6 避難所の設備及び資機材の配備又は準備
市町村は、避難所(被災者の収容施設)に必要な次の設備及び資機材をあらかじめ配備し、又は必要なときに直ちに配備できるよう準備しておくものとする。
ア 通信機材
イ 放送設備
ウ 照明設備(非常用発電機を含む。)
エ 炊き出しに必要な機材及び燃料
オ 給水用機材
カ 救護所及び医療資機材
キ 物資の集積所
ク 仮設の小屋又はテント
ケ 仮設便所
コ 防疫用資機材
サ 清掃用資機材
シ 工具類
7 救援・救護のための標示
(1) 県及び市町村は、地震発生後のヘリコプター等による空からの救援・救護活動を迅速かつ的確に行うため小学校等の公共建物及び指定した病院の屋上の番号を標示する。
(2) 県及び市町村は、孤立するおそれがある地域について地名標示シート、無線施設等の整備を実施、促進する。
24−10 がれき・残骸物の処理体制の整備
市町村は、災害時に発生するがれき・残骸物の処理体制の整備及び仮集積場の確保に努めるものとし、県はその整備に協力する。
24−11 公共土木施設等の復旧用資材の備蓄
県及び市町村は、公共土木施設等の復旧用資材の備蓄に努める。
24−12 情報システムの整 備
災害時において情報を迅速かつ的確に把握し、的確な防災対策を実施できるよう情報システムの高度化及び多重化を図る。
24−13 緊急輸送用車両等の整備
災害時において緊急輸送及び情報収集を迅速に行うため、車両、高速輸送船及び航空機の整備を図る。
24−14 文化財等の耐震対策
文化財である建築物、文化財が収蔵されている建築物及び彫像、石碑その他これらに類する文化的な物件(以下「文化財等」という。)の所有者等及び静岡県重要文化財等所有者連絡協議会は、その耐震性の向上並びに地震による人的被害を防止するための安全性の確保に努めるために必要な対策を講ずるものとする。
ア 文化財等の耐震措置の実施
イ 安全な公開方法、避難方法の設定
ウ 警戒宣言発令時及び地震発生時における連絡体制の事前整備
エ 地震発生後の文化財等の被害状況調査及び関係機関への通報体制の整備
オ 文化財等の救出、復旧のための総合支援体制の整備
カ 地震発生後の火災発生防止のための防災設備整備
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