東海地震対策

24−6 落下倒壊危険物対策

 地震の発生により道路上及び道路周辺の建築物等が落下、倒壊することによる被害の予防、特に避難路、緊急輸送路を確保するため、道路管理者、公安委員会、電力会社及び日本電信電話株式会社は、次により、それぞれ道路周辺等の建築物等の点検、補修、補強を行い又は要請するものとする。また、県、市町村は下記以外の施設等の設置者、所有者に対し、同様の措置等を実施するよう指導する。

物件名 対策実施者 措置等
横断歩道橋 道路管理者 耐震診断等を行い落橋防止を図り道路の安全確保に努める。
道路標識、交通信号機等 管理者 施設の点検を行い、速やかに改善し、危険の防止を図る。
枯死した街路樹等 樹木除去等適切な管理措置を講ずるよう努める。
電柱・街路樹 設置状態の点検を行い、倒壊等の防止を図る。
アーケード、バス停上屋等 設置者管理者 新設については、安全性を厳密に審査する。既存のものは、各施設管理者による点検、補強等を進める。設置者又は管理者は、これらの対策・措置に努める。
看板、広告物 許可及び許可の更新に際し、安全管理の実施を許可条件とする。許可の更新時期に至っていないものについては、関係者の協力を求め安全性の向上を図る。設置者又は管理者は、許可条件を遵守するとともに、安全性の向上に努める。
ブロック塀 所有者 既存のブロック塀の危険度を点検し、危険なものについては、改良等をする。新設するものについては、安全なブロック塀を設置する。
ガラス窓等 所有者管理者 破損、落下により通行人に危害を及ぼさないよう補強する。
自動販売機 転倒により道路の通行及び安全上支障のないよう措置する。
樹木、煙突 所有者 倒壊等のおそれがあるもの、不要なものは除去に努める。

24−7 危険予想地域における災害の予防

1 避難計画の策定
(1) 要避難地区の指定
 市町村長は、「東海地震の危険度の試算」等による地震災害の危険度から判断して、市町村地震防災強化計画において明らかにした、津波の浸水、山・崖崩れ及び延焼火災の発生の危険が予想され、避難対策を推進する必要がある地域を要避難地区として指定する。
(2) 避難対象地区の指定
 市町村長は、警戒宣言発令時に避難の勧告・指示の対象とする地域として、要避難地区のうち延焼火災の発生の危険が予想される地域を除く、津波の浸水及び山・崖崩れの発生の危険が予想される地域を避難対象地区として指定する。
(3) 避難地、避難路の指定
 市町村長は、要避難地区の状況に応じ、住民の避難のための避難地、避難路等の指定を行う。
ア 避難対象地区の住民の避難のため、避難地を指定する。
イ 延焼火災発生時における避難のため、広域避難地、幹線避難路を指定する。また必要に応じ一次避難地を指定する。
ウ 突発地震発生時の緊急避難の用に供する避難ビル等の施設を指定する。
 平常時に実施する災害予防措置
(1) 市町村長は、要避難地区の住民に対し、危害の様相、情報伝達手段、情報伝達内容、避難地、避難路、避難施設等避難に関する留意すべき事項を周知するとともに、災害弱者を適切に避難誘導するため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら災害弱者の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 。
(2) 要避難地区のうち、津波危険予想地域については次の予防措置を講ずる。
ア 県及び市町村は、協力して、過去の津波災害事例及び現況調査等を参考に、津波危険予想図を作成し、海抜標示等を行う等、住民への広報に努める。
イ 市町村長は、当該地域を避難対象地区として指定するとともに、当該地域の住民に対して危険性の周知に努める。
ウ 市町村長は、海岸、港湾及び漁港の管理者と協議して、避難地等の掲示板を設置するとともに、関係団体の協力を得て避難対策等の防災対策を推進する。
エ 県及び市町村は、海浜利用者等がすみやかに津波から避難できるよう、防潮堤に避難口、避難階段等の施設及び誘導のための標識板等の整備に努める。
オ 市町村長は、警戒宣言が発せられた場合には、市町村等からの指示を受けるまでもなく、直ちに海岸から離れ避難地等へ避難する等、住民のとるべき行動について周知徹底に努める。
カ 市町村長は、突発地震にも備えるため、建物所有者の協力を得て津波から逃れるための避難ビルの確保に努める。また当該地域の住民に対して、立っていられないほどの強い地震が起こった場合又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合には、市町村等からの指示を受けるまでもなく、直ちに海岸から離れ、避難ビル、高台又は避難地等へ避難する等、住民のとるべき行動について周知徹底に努める。
(3) 要避難地区のうち、山・崖崩れ危険予想地域については次の予防措置を講ずる。
ア 県及び市町村は、協力して、過去の山・崖崩れ災害事例及び現況調査等を参考に、山・崖崩れ危険予想地域図を作成し、住民に適切な方法で広報するとともに、危険箇所について巡回監視に努める。
イ 市町村長は、地域の実情に即した方法により当該地域を避難対象地区として指定するとともに、当該地域の住民に対しその危険性の周知に努める。
ウ 市町村は、警戒宣言が発せられた場合には、市町村等からの指示を受けるまでもなく、直ちに危険箇所から離れ、避難地へ避難する等地域の実情に応じ住民のとるべき行動について周知徹底に努める。
エ 市町村長は、当該地域において立っていられないほどの強い地震が起こった場合には、即刻危険箇所から離れ、避難施設や避難地へ避難する等地域の実情に応じ住民のとるべき行動について周知徹底に努める。

24−8 被災者の救出活動対策

 建物の倒壊による被災者等に対する救出活動が迅速的確に行えるよう、平常時から次の措置を行う。
1 県が実施すべき事項
(1) 自主防災組織、事業所等及び県民に対する地域における相互扶助による救出活動についての意識啓発
(2) 救出技術の教育、救出活動用資料の作成
(3) 自主防災組織に対して行う救出活動用資機材の配備の促進
2 市町村が実施すべき事項
(1) 自主防災組織、事業所等及び住民に対する地域における相互扶助による救出活動についての意識啓発
(2) 自主防災組織の救出活動用資機材の配備の推進
(3) 救出技術の教育、救出活動の指導
3 自主防災組織、事業所等が実施すべき事項
(1) 救出技術、救出活動の習得
(2) 救出活動用資機材の点検及び訓練の実施
(3) 地域における自主防災組織と事業所等との連携体制の確立と訓練の実施

 

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