東海地震対策

第3章 地震防災訓練の実施

計画作成の主旨

警戒宣言発令時及び地震災害発生時に的確な防災対策を実施するための訓練について定める。県民は、自主防災組織及び事業所等の防災組織の構成員として県や市町村の実施する訓練に積極的に参加し、的確な防災対応を体得するものとする。

計画の内容

23−1 県

1 防災訓練の内容
 県は、国、強化地域の関係県、市町村及び防災関係機関と共同し、又単独で次の訓練を行う。
 訓練に当たっては、警戒宣言が発令される場合及び突然地震が発生する場合、それぞれ各種の時間帯を想定して実施し、逐次訓練内容の高度化を図り、初動態勢及び情報収集・伝達体制の強化等のより実効性の上がる訓練を行い、防災対応への習熟度を高めるものとする。
 なお、訓練終了後は、評価を実施し、課題・問題点等を明確にし、必要に応じ体制等の改善を行うものとする。
 また随時、図上訓練を実施し、防災対策の見直しに資するものとする。
(1) 総合防災訓練
 判定会招集連絡報から警戒宣言発令、応急復旧に至る防災対策について、次の事項に重点をおいて行う。
 なお、この訓練は、中央防災会議が中心になって行う総合防災訓練に参加して行うことを原則とする。この場合は、国の地震災害警戒本部との連携及び国と協議して定めた事項を訓練内容として加えるものとする。
ア 職員の動員(県地震災害警戒本部設置準備のための要員招集)
イ 判定会招集連絡報、警戒宣言、地震予知情報、地震情報、その他防災上必要な情報の収集及び伝達
ウ 警戒宣言発令時及び災害発生時の広報
エ 警戒宣言発令時及び災害発生時の避難誘導、避難の勧告・指示及び警戒区域の設定
オ 交通規制その他の社会秩序の維持
カ 救援物資の準備及び救援物資の輸送
キ 消防、水防活動
ク 救援活動
ケ 救出・救助
コ 医療救護
サ 避難生活
シ 道路啓開
ス 航空偵察
セ 応急復旧
(2) 個別防災訓練
 総合防災訓練とは別に個別防災訓練を行う。その主要な事項は次のとおりとする。
ア 情報の収集伝達訓練
 警戒宣言発令時には、特に情報の正確・迅速な収集及び伝達が防災対策の基本となることにかんがみ、市町村、防災関係機関、報道機関と協力して実施する。なお、この場合、段階的に情報量、参加機関を増加させ、訓練の高度化を図るよう留意する。
 また、訓練に当たっては、有線電話がふくそう又は途絶した時、勤務時間外等の条件を適宜、加えるものとする。
イ 職員の動員訓練
 適宜交通機関又は交通用具の使用を制限又は禁止し、勤務時間外に実施する。
ウ 防災業務の訓練
 各部門が所掌する防災業務に関する訓練は、部局、課もしくは事務所又は県地震災害警戒本部もしくは県災害対策本部が設置された場合のそれらの支部単位等(以下「支部単位等」という。)において、単独又は関係機関と共同して訓練を実施するものとし、その重点事項は、ア、イを参考に部局、室(課)もしくは事務所又は支部単位等において定める。
 訓練の主なものは次のとおりである。
(ア) 支部単位等の地震防災応急対策訓練又は災害応急対策訓練
(イ) 警察の災害警備訓練
(ウ) 学校、病院、社会福祉施設等の避難等安全対策訓練
(エ) 港湾の地震防災応急対策訓練又は災害応急対策訓練
(オ) 工業用水道等における応急措置訓練
 市町村及び防災関係機関の防災訓練に対する協力等
(1) 県は、市町村及び防災関係機関に対し、県が実施する訓練に参加を要請する。
(2) 県は、市町村及び防災関係機関が実施する訓練に可能な限り参加、協力する。
 防災訓練の実施回数
 総合防災訓練 年1回以上
 個別防災訓練 年1回以上
 防災訓練の広報
 訓練に住民等の積極的参加を求め、又は訓練に伴う混乱を防止するため、必要な広報を行う。

23−2 市町村

 市町村は、総合防災訓練、地域防災訓練及び津波避難訓練を実施する。そのほか、国、県、他の市町村及び防災関係機関と共同して、又は単独で、県に準ずる各種の防災訓練を実施する。
 訓練に当たっては、災害弱者に対する救出・救助、自主防災組織と事業所等との連携による防災活動など、地域の特性に配慮して実施するものとする。
(1) 総合防災訓練
ア 職員の動員
イ 判定会招集連絡報、警戒宣言、地震予知情報、地震情報、その他防災上必要な情報の収集及び伝達
ウ 警戒宣言発令時及び災害発生時の広報
エ 警戒宣言発令時及び災害発生時の避難誘導、避難の勧告・指示及び警戒区域の設定
オ 食料、飲料水、医療その他の救援活動
カ 消防、水防活動
キ 救出・救助
ク 避難生活
ケ 道路啓開
コ 応急復旧
(2) 地域防災訓練
ア 12月第1日曜日を「地域防災の日」と定め、自主防災組織を中心とした地域の実情にあった防災訓練を実施する。
イ この訓練は、突然発生の地震を想定するものとし、県が作成した訓練内容に関する指針を参考にして実施する。
(3) 津波避難訓練
ア 7月1日から10日までを「津波対策推進旬間」と定め、沿岸市町村において津波避難訓練を実施する。
イ この訓練は、「津波警報」が発令されたことを想定するものとし、県が作成した訓練内容に関する指針を参考に、災害弱者にも配慮した訓練を実施する。

23−3 防災関係機関

 防災関係機関は、それぞれ定めた地震防災強化計画又は地震防災応急計画に基づいて訓練を行う。その主要な機関及び重点事項は次のとおりである。
(1)関東通商産業局
ア 組織動員
イ 情報連絡
ウ 生活必需品等の防災関係物資の供給の確保など地震防災応急対策
エ 生活必需品の調達、あっせんなど災害応急対策
(2) 第三管区海上保安本部
 救助活動及び船舶の安全措置の指示等
(3) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社
ア 警戒宣言及び地震予知情報の伝達
イ 列車の運転規制方及び運転再開方
ウ 旅客の避難誘導
(4) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海
ア 警戒宣言及び地震予知情報等の伝達
イ 警戒宣言発令を想定した通信ふくそう対策等の地震防災応急対策
ウ 地震発生を想定した通信設備の緊急復旧等の地震災害応急対策
(5) 日本赤十字社静岡県支部
ア 救護資機材の点検確認
イ 救護班の待機及び出勤
ウ 医薬品(血液製剤を含む。)の緊急輸送
エ 医療救護
(6) 日本放送協会
ア 組織動員
イ 情報連絡
ウ 放送送出
エ 視聴者対応等
(7) 日本道路公団
ア 警戒宣言等の伝達
イ 地震発生に備えた資機材、人員等の配備手配
ウ 交通対策
エ 緊急点検
(8) 東京電力株式会社、中部電力株式会社
ア 情報連絡、災害復旧資機材の整備点検及び復旧
イ 地震防災応急対策
ウ 災害復旧
(9) 都市ガス会社
ア ガス供給停止等非常態勢の確立
イ 防災に関する整備、資材等の確保、点検
ウ 安全について需要家等に対する広報
(10) 静岡鉄道株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社、伊豆急行株式会社、岳南鉄道株式会社、大井川鉄道株式会社、遠州鉄道株式会社、天竜浜名湖鉄道株式会社
ア 乗客の避難
イ 情報伝達
(11) 静岡放送株式会社、株式会社テレビ静岡、株式会社静岡朝日テレビ、株式会社静岡第一テレビ、静岡エフエム放送株式会社
ア 組織動員
イ 情報連絡
ウ 視聴者対応等
(12) 地震防災応急計画の作成義務者
ア 情報の収集及び伝達
イ 避難誘導
ウ 火災予防措置及び施設、設備等の点検
エ その他施設、事業の特性に応じた事項

 

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