第3章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大網
計画作成の主旨
県、市町村及び防災関係機関が東海地震等の防災対策として実施する事務又は業務の大網を示すものである。
計画の内容
県、市町村、県の地域を管轄する指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び地震防災応急計画を作成すべき者は、それぞれ東海地震等の防災対策を行うものとし、それぞれが実施すべき事務又は業務の大網は次のとおりである。
13−1 県
(1) 地震対策計画の作成
(2) 地震防災に関する組織の整備
(3) 自主防災組織の育成指導その他県民の地震対策の促進
(4) 防災思想の普及
(5) 防災訓練の実施
(6) 地震防災のための施設等の緊急整備
(7) 地震防災応急計画の作成指導、届出の受理
(8) 警戒宣言、地震予知情報、地震情報、その他地震に関する情報の収集、伝達並びに広報
(9) 避難の勧告又は支持に関する事項
(10) 水防その他の応急処置
(11) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その他保護に関する事項
(12) 警戒宣言発令時及び災害時における県有施設及び設備の整備又は点検
(13) 犯罪の予防、交通の規制その他社会秩序の維持
(14) 緊急輸送の確保
(15) 食料、医薬品、その他の物資の確保、清掃、防疫、その他保健衛生活動の準備等災害応急対策の準備及び実施
(16) 市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関の地震防災応急対策及び災害応急対策の連絡調整
(17) その他地震災害の発生の防止又は拡大防止のための措置
13−2 市町村
(1) 地震対策計画の作成
(2) 地震防災に関する組織の整備
(3) 自主防災組織の育成指導その他県民の地震対策の促進
(4) 防災思想の普及
(5) 防災訓練の実施
(6) 地震防災のための施設等の緊急整備
(7) 地震防災応急計画の作成指導、届出の受理
(8) 警戒宣言、地震予知情報、地震情報、その他地震に関する情報の収集、伝達並びに広報
(9) 避難の勧告又は支持に関する事項
(10) 消防、水防、その他の応急措置
(11) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その他保護に関する事項
(12) 警戒宣言発令時及び災害時における県有施設及び設備の整備又は点検
(13) 緊急輸送の確保
(14) 食料、医薬品、その他の物資の確保、清掃、防疫、その他保健衛生活動の準備等災害応急対策の準備及び実施
(15) その他地震災害の発生の防止又は拡大防止のための措置
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