東海地震対策

第13章 市が管理又は運営する施設の地震防災応急対策

計画作成の主旨

 市が管理又は運営する施設等の地震防災応急対策の概要を示す。

計画の内容

 市が管理又は運営する施設等の地震防災応急対策については、それぞれの施設の管理者が定めるものとする。

413−1 対象施設

1 市庁舎(分庁舎、防災センター、寺島書庫及び別館を含む。)
2 消防署(北部出張所を含む。)
3 市立学校・幼稚園
4 クリーンセンター
5 清掃センター
6 学校給食センター
7 火葬場
8 市民体育館
9 武道館
10 明神池運動公園
11 地区公民館(浜名、北浜南部、中瀬、麁玉)
12 万葉の森公園
13 文化センター
14 勤労青少年ホーム
15 高齢者ふれあい福祉センター
16 保健センター(分室を含む。)
17 美薗中央公園管理棟
18 地域職業訓練センター
19 サンライフ浜北
20 青少年スポーツの森
21 森岡の家
計画すべき対策の要点は次のとおりとする。

413−2 各施設が定める事項

1 各施設が共通して定める事項
(1) 地震予知情報等の施設利用者等への伝達
(2) 地震防災応急対策を実施する組織の確立
(3) 避難誘導等利用者等の安全確保措置
(4) 消防・水防等の事前措置
(5) 応急救護
(6) 施設及び設備の整備及び点検
(7) 防災訓練及び教育、広報
2 施設の特性に応じた主要な個別事項
(1) 学校
ア 児童・生徒の保護者への引渡し方法
イ 地域住民の避難地となる施設について受入方法等
(2) 水道用水供給事業及び工業用水道事業
 溢水による災害予防措置

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