東海地震対策

第12章 防災関係機関の講ずる生活及び安全確保の措置

計画作成の主旨

 警戒宣言が発令されたとき、市民の生活に密接に関係のある防災関係機関が市民の生活を確保し、又は安全を確保するために講ずる措置を示す。

計画の内容

412−1 上水道(市)

1 飲料水の供給は継続する。
2 地震発生に備え、緊急貯水を行うよう広報するとともに、応急給水の準備をする。

412−2 電力(中部電力株式会社浜北営業所)

1 必要な電力の供給は継続する。
2 地震の発生に備え、需要家のとるべき具体的措置の広報、電力施設の特別巡視等の災害予防措置、資機材の確保措置等を行う。

412−3 通信(西日本電信電話株式会社静岡支店(浜松支店)、エヌ・ティ・ティ東海移動通信網株式会社(静岡支店))

1 あらかじめ指定された防災関係機関の非常・緊急通信を優先して接続する。このため、必要に応じ一般通信を制限する。
 なお、この場合においても、NTT西日本の緑色及びグレーの公衆電話からの通話は確保する。
2 地震発生後の通信施設の緊急復旧に備えて、資機材、要員を準備する。

412−4 ガス(社団法人静岡県プロパンガス協会西部支部浜北地区会)

1 ガスの供給は継続する。
2 重要施設の点検、要員の配備、緊急供給制限の準備等を行う。

412−5 放送(日本放送協会浜松支局、民間放送会社)

 臨時ニュース、特別番組の編成等、各メディアを有効に活用し社会的混乱の防止を目的として、地震予知情報等の正確、迅速な伝達に努める。
 また、地方公共団体等の要請に応じて、的確な防災対策が講じられるよう地震防災活動の実施状況、防災措置の状況等有効適切な放送を行う。

412−6 市中金融

1 金融機関の営業
(1) 営業時間中に警戒宣言が発せられた場合は
ア 正面玄関等の主要シャッターを閉鎖し、普通預金(総合口座を含む。以下同じ。)又は郵便貯金の払戻し業務を除き、全ての業務の営業を停止する。
イ 普通預金又は郵便貯金の払戻し業務の営業については、顧客及び従業員の安全等に配意しながら、店(局)内顧客への処理を終了させるまでの間、営業の継続に努めるものとする。
(2) 警戒宣言が営業時間外に発せられた場合は、その後の営業を全面的に停止する。
(3) 手形交換所は、警戒宣言が発せられた場合は、手形交換の停止あるいは休止、不渡処分猶予等の措置を講ずる。
(4) 発災後の円滑な業務再開に備え、店舗又は郵便局施設の整備、人員確保等のために必要な措置を講ずる。
(5) 警戒宣言が解除された場合は、金融機関が営業することのできる状況が整い次第、速やかに平常の営業を再開するものとする。
(6) 店(局)頭の顧客に対しては、警戒宣言の発令を直ちに伝達するとともに、その後の来店(局)客に備えて店(局)頭にその旨を掲示する。
2 保険にかかる措置
 警戒宣言が発せられた場合は、保険契約の取扱いは行われないものとする等適切な応急措置をとらせる。

412−7 鉄道(遠州鉄道株式会社、天竜浜名湖鉄道株式会社)

1 列車は指定した安全区域に停車させ、乗客を避難させる。
2 鉄道事業者の保護下にある乗客に対しては、食事のあっ旋を行う。
 なお、食事のあっ旋が不可能となる場合の措置については、あらかじめ市と協議することとする。
3 鉄道事業者の保護下のある乗客等に病人が発生した場合は、駅周辺の医療機関に収容することとし、あらかじめ関係医療機関と協議することとする。

412−8 バス(遠州鉄道株式会社)

1 バスには、営業所、出張所等からの警戒宣言や地震予知情報を伝達される。
 また、市のサイレン・半鐘によって警戒宣言の発令を覚知する。
2 警戒宣言が発せられたときは、会社が定める場所又は安全な場所に停車し、必要により乗客を非難させる。

412−9 道路(日本道路公団、静岡県道路公社)

1 一般車両の流入は、極力抑制する。このため、交通規制を行う。
2 一般車両の流出は、交通混乱が生じない限り原則として制限しない。
3 一般車両の走行は、極力抑制するよう交通整理・指導を行うほか、緊急輸送路・避難路を確保するため、交通要所において必要により交通規制を行う。
4 走行車両は低速走行する。(一般道路20km/h、高速道路50km/h以下)

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