計画作成の主旨
防災上重要な施設、設備等について、警戒宣言発令時において市が行う点検、整備等について定め、地震防災応急対策の円滑な実施を確保する。
計画の内容
411−1 無線通信施設等
1 市地域防災無線、市防災行政無線、市消防無線及び県防災行政無線の各施設(予備電源を含む。)を点検するとともに作動状態を確認する。
2 充電式携帯無線機については、完全充電を行い、乾電池式携帯無線機については乾電池を確保する。
3 非常電源となる発電機については、始動点検・燃料の確保を行う。
4 防災センター格納資機材の点検確認
411−2 公共施設等
公共施設等については、職員等の安全を配慮し、概ね次の措置をとるよう努める。
1 道路
(1) 所管道路の緊急点検及びパトロールを実施して、状況を把握し、交通の制限、工事中の道路は安全対策をした後、工事の中断等の措置をとる。
(2) 災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、資機材、人員等の配備手配を行う。
また、建設業者に対し、応急復旧出動体制の確立を要請する。
(3) 市長は、市指定緊急輸送路等に支障のある障害物を必要に応じ、除去の指示又は除去する。2 溜池
溜池については、警戒宣言発令と同時にあらかじめ定めた者に対して、所要の措置に関する情報連絡を行い、必要に応じて放水を行うよう努める。3 工事中の公共施設等
工事を中断し、必要に応じ立入禁止、落下転倒防止、補強、その他の保安措置を行う。4 衛生施設(清掃センター、クリーンセンター、火葬場)
業務停止の措置を施すとともに施設、設備の点検を実施し、防災対策上の保安措置を行う。5 庁舎
(1) 警戒宣言発令とともに一般業務を中止し、警戒宣言、地震予知情報等を在庁者に庁内放送で伝達し、来客を庁外の安全な空地に避難させる。
(2) 非常電源及び消防用設備(消火器等)の点検、整備を行う。
(3) 設備、備品等の転倒及び落下防止措置を講ずる。
(4) 火気使用場所(地下機械室、各階湯沸室、食堂)の火元の点検、ガスの元栓を閉める。
(5) 自動ドア及び各出入口を開放する。
411−3 コンピュータ
コンピュータ・システムについては、概ね次の措置を講ずる。
1 コンピュータ本体及び端末機等の固定を確認する。
2 重要なデータから順次安全な場所に保管する。
3 警戒宣言発令時以降も運用することになっているコンピュータ・システムを除いて、運用を停止する。
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