東海地震対策

第10章 地域への救援活動

計画作成の主旨

 警戒宣言発令時における食料、日用品、飲料水、医薬品など必要物資の確保、医療救護活動及び清掃、防疫その他の保健活動又はその準備について定める。

計画の内容

410−1 食料及び日用品の確保

1 調達の方針
(1) 警戒宣言発令時に必要な食料及び日用品(以下「緊急物資」という。)は、地域住民各自の自助努力によって、確保することを基本とする。
(2) 市の緊急物資の調達は、前号を補完するものとし、その供給は原則として有償とする。
2 警戒宣言発令時に市及び自主防災会等がとる措置
(1) 市
ア 住民で非常持出しができなかった者や旅行者等に対し、緊急物資の供給が必要な事態が生じた時は、備蓄した緊急物資を配分し、又は緊急物資の調達予定先から調達して配分する。
イ 県に対する緊急物資の調達又はあっ旋の要請をする。
ウ 緊急物資の調達予定先の在庫量を必要に応じて確認する。
エ 緊急物資集積所(市民体育館)の開設準備を行う。
(2) 防災関係機関
ア 静岡食糧事務所(浜松支所)
 食料等の確保又は確保準備措置を講ずる。
イ 日本赤十字社静岡県支部(浜北市地区)
 地震発生後、速やかに救援物資の配布ができるよう県トラック協会等の協力を求めて配布の準備を行う。
(3) 自主防災会及び市民
 自主防災会は、助け合い運動、緊急物資確保のための措置を実施する。また、市民は、非常持出品3日分を含む7日分の緊急物資の点検、確保を実施する。
3 警戒宣言発令時に調達が必要となる緊急物資
 警戒宣言発令時に必要な緊急物資については、市民が各自確保することを原則としているが、警戒宣言の発令期間が長期化した場合、市は必要量の調達を行うものとする。

410−2 飲料水の確保

 市及び市民は、地震発生後における飲料水を確保するため、次の事項を実施する。
1 市
(1) 市民に対して貯水の励行を呼びかける。
(2) 応急給水活動の準備をする。
(3) 水道施設の安全点検を実施し、二次災害防止措置の準備を行う。
(4) 応急復旧体制の準備をする。
2 市民
(1) 飲料水及び生活用水を可能な範囲で貯水する。
(2) 自主防災会の給水班を中心として、応急給水資機材の点検準備をする。

410−3 医療救護及び保健衛生活動の準備

 市及び市民等は、警戒宣言が発令された時は救急患者に対する医療救護及び地震発生後における医療救護の準備並びに清掃、防疫等の保健衛生のため、次の活動を行う。
1 医療救護活動
(1) 市
ア 災害救護本部を保健センターに設置するとともに、救護班の出動準備を社団法人浜北市医師会に要請する。
イ 救護所の設置と救護用医療資機材を配備、点検し、傷病者の受入体制を整える。
ウ 救護所の設置箇所(配備資機材を含む。)及び救護班は(資料 410−3−1)<救護班編成一覧表>のとおりである。
エ 医薬品が不足する場合は、浜北市薬剤師会から調達し、調達不可能な薬品については県支部(西部県行政センター)へ要請し、医薬品備蓄センター又はあっ旋先から調達する。
オ 要救護者の受入体制を整えるとともに搬送準備を行う。
カ 住民に対し、救護所及び救護病院等の周知を図る。
(2) 自主防災会及び市民
 医療救護を受けるまでの応急処置に必要な医薬品及び救護所への搬送等の点検、準備を行う。
2 清掃、防疫等保健衛生活動
(1) 市
ア ごみ、し尿の収集運搬は中止する。
イ 市民等に対し、感染症や食中毒が発生しないよう清掃の徹底、手洗いの励行、食物の取扱上の注意など保健衛生上の啓発指導を行う。
ウ 清掃、防疫のための資機材、仮設便所及び薬品を準備する。
(2) 自主防災会、市民
ア 自主防災会は、資機材の点検を行い、必要に応じて臨時共同便所設置の準備をする。
イ 市民は、ごみ、し尿の自家処理に必要な器具等の準備をする。

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