東海地震対策

第3章 地震防災訓練の実施

 警戒宣言発令時及び地震災害発生時に、的確な防災対策を実施するための訓練について定める。市民は、自主防災会及び事業所等の防災組織の構成員として、県や市の実施する訓練に積極的に参加し、的確な防災対応を体得するものとする。
 訓練に当っては、災害弱者に対する救出・救助、自主防災組織と事業所との連携による防災活動など、地域の特性に配慮して実施する。

計画の内容

23−1 市

1 防災訓練の内容
 国・県及び防災関係機関と協力し、又は単独で次の訓練を行う。
 また、訓練実施に当っては、警戒宣言の出される場合及び突然地震が発生する場合の各種の時間帯を想定して実施するほか、災害発生までの一連の対応が真に機能するよう逐次訓練内容を高度化し、実効性ある訓練を行うものとする。
 なお、訓練終了後は評価を実施し、課題・問題点を明確にし、必要に応じ体制等の改善を行うものとする。
(1) 総合防災訓練
ア 職員動員(地震災害警戒本部設置準備のための要員招集を含む)
イ 警戒宣言、地震予知情報、地震情報、その他の防災上必要な情報の収集及び伝達
ウ 警戒宣言発令時及び災害発生時の広報
エ 災害発生時の避難誘導
オ 消防・水防活動
カ 避難生活、救出・救護活動
キ 食料、飲料水、医療、その他の救援活動
ク 応急復旧
ケ 道路障害物の除去
(2) 地域防災訓練
ア 12月第1日曜日を「地域防災の日」と定め、自主防災会を中心とした地域の実情にあった防災訓練を実施する。
イ この訓練は、突然発生の地震を想定するものとし、県が作成した訓練内容に関する指針を参考にして実施する。
(3) 個別防災訓練
 総合防災訓練とは別に個別防災訓練を行う。その主要な事項は次のとおりとする。
ア 情報収集伝達訓練
警戒宣言発令時及び地震災害発生時には、特に情報の正確迅速な収集及び伝達が防災対策の基本になることを考慮し、県・防災関係機関・自主防災会と協力して実施する。
なお、この場合、段階的に情報量、参加機関を増加させ、訓練の高度化を図る。
また、訓練に当っては電話のふくそう、途絶時、勤務時間内外等の条件を加えるものとする。
イ 職員の動員訓練
適宜交通機関又は交通用具の使用を制限又は禁止し、勤務時間外に実施する。
なお、動員訓練は地震災害警戒本部設置前の要員招集についても行う。
(4) 県が実施する訓練の参加
 県が行う地震防災訓練に積極的に参加する。この場合の訓練事項は、(1)・(2)に定めるもののほか、県の本部、支部との連携及び県と協議して定めた事項とする。
2 訓練に際しては、必要に応じて県に対し協力、指導、助言を求めるものとする。
3 訓練の実施回数
(1) 総合防災訓練  年1回以上
(2) 地域防災訓練  年1回以上
(3) 個別防災訓練  年1回以上
4 防災訓練の広報
 訓練に住民等の積極的参加を求め、又は訓練に伴う混乱を防止するために必要な広報を行う。

23−2 県、防災関係機関の訓練

 浜北市の地域を管轄する指定地方行政機関、指定公共機関、その他の防災関係機関及び県の機関は、単独又は共同で防災訓練を実施する。
 また、地震防災応急計画作成義務者は法令の規定に基づき、年1回以上の防災訓練を実施するものとする。
1 県の実施する重点訓練事項
(1) 警戒宣言、地震予知情報、地震情報その他の防災上必要な情報の収集及び伝達
(2) 警戒宣言発令時、災害発生時の広報
(3) 交通規制、その他の社会秩序の維持
(4) 水防、救出活動
(5) 道路障害物の除去
2 防災関係機関の訓練
 防災関係機関は、それぞれ地震防災強化計画又は地震防災応急計画に基づき訓練を行う。その主要な機関及び重点事項は次のとおりとする。
(1) 電力会社(中部電力株式会社浜北営業所)
ア 情報連絡、災害復旧資機材の点検及び復旧
イ 地震防災応急対策に係る総合訓練
ウ 災害復旧
(2) 西日本電信電話株式会社静岡支店(浜松支店)、エヌ・ティ・ティ東海移動通信網株式会社(静岡支店)
ア 警戒宣言及び地震予知情報等の伝達
イ 警戒宣言発令を想定した通信ふくそう対策等の地震防災応急対策
ウ 地震発生を想定した通信設備の緊急復旧等の地震災害応急対策
(3) 日本赤十字社静岡県支部(浜北市地区)
ア 救護資機材の点検確認
イ 救護班の待機及び出動
ウ 医療救護
(4) 交通機関(遠州鉄道株式会社、天竜浜名湖鉄道株式会社)
ア 乗客の避難誘導
イ 情報伝達
(5) 医療機関(社団法人浜北市医師会)
ア 負傷者への救護活動
イ 情報収集及び伝達
(6) 地震防災応急計画作成義務者
ア 情報の収集及び伝達
イ 避難誘導
ウ 火災予防措置及び施設設備等の点検
エ その他施設、事業の特性に応じた事項

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