東海地震対策

第2章 自主防災活動

 東海地震の災害から市民の生命、身体及び財産を保護するためには、市をはじめ、防災関係機関が総力をあげて対策を講ずる必要がある。しかし、同時に市民一人ひとりが地震についての十分な防災意識をもち、訓練を積み重ねることにより防災対策を体で覚え、これを家庭、地域、職域等で実践しなければならない。
 さらにこうした防災対策は、地域住民が相互に協力し、消防団をはじめ青年団体、女性団体等と有機的連携を保ち、自発的に自主防災会をつくることによって効果的なものになる。このため、市は、的確な自主防災活動ができるよう、その基準等を示すものである。

22−1 市民の果たすべき役割

 東海地震等の防災に関し、市民が果たすべき役割は極めて大きい。市民は、自分達の安全は、自らの手で守る意欲を持ち、平常時から地震発生後に至までの次の事項を想定し、可能な防災対策を着実に実施する必要がある。
1 平常時から実施する事項
(1) 地震防災に関する知識の吸収
(2) 地域の危険度の理解
(3) 家庭における防災の話し合い
(4) 警戒宣言発令時及び災害時の避難地、避難路及び最寄りの医療救護施設の確認
(5) 石油ストーブ・ガス器具等について対震自動消火等火災予防措置の実施
(6) 家屋の補強等
(7) 家具その他落下倒壊危険物の対策
(8) 飲料水、食糧、日用品、医療品等生活必需品の備蓄(飲料水については、1人1日3リットルを3日分、食糧については最低7日分、うち3日分は非常持出し用)
2 警戒宣言発令時に実施が必要となる事項
(1) 正確な情報の把握
(2) 火災予防措置
(3) 非常持出品の準備
(4) 適切な避難及び避難生活
(5) 自動車の運転の自粛
3 地震災害発生後に実施が必要となる事項
(1) 出火防止及び初期消火
(2) 地域における相互扶助による被災者の救出活動
(3) 負傷者の応急手当及び軽傷者の救護
(4) 自力による生活手段の確保

22−2 地域における自主防災会の果たすべき役割

 地域における防災対策は、自主防災会により共同して実施することが効果的である。自主防災会は、県や市と協力し、  地域の防災は自らの手で担う意欲をもって次の活動をするものとする。
1 防災知識の学習
 正しい防災知識を一人ひとりが持つよう講演会、研修会、映画会、訓練その他あらゆる機会を活用し、啓発を行う。主な啓発事項は、東海地震等の知識、地震予知情報・警戒宣言・地震情報の性格や内容、平常時における防災対策、警戒  宣 言時の対応、災害時の心得、自主防災会が活動すべき内容、自主防災会の構成員の役割等である。
 なお、訓練終了後は評価を実施し、課題・問題点を明確にし、必要に応じ体制等の改善を行うものとする。
2 「防災委員」の自主防災会内での活動
 防災委員は市民の防災対策の啓発活動を行うほか、自主防災会内においても、役員として、又は、会長の相談役、補佐役として3以下の諸活動の企画、実施に参画するものとする。
3 「自主防災地図」の作成
 自主防災会は、地域に内在する危険や災害時に必要となる施設等を表す地図を作成して掲示し、あるいは各世帯に配布することにより的確な防災計画書の作成を容易にするとともに、一人ひとりの防災対応行動の敏活、的確化を図る。
4 「自主防災会の防災計画書」の作成
 地域を守るために必要な対策及び自主防災会構成員ごとの役割をあらかじめ防災計画書などに定めておく。
5 「自主防災会の台帳」の作成
 自主防災会が的確な防災活動を行うのに必要な自主防災会の人員構成、活動状況、資機材等設備の現況及び警戒宣言時の避難行動を明らかにしておくため、自主防災会ごとに、次に揚げる台帳を作成しておく。
(1) 世帯台帳(基礎となる個票)
(2) 要介護者台帳
(3) 人材台帳
(4) 自主防災会台帳
6 「防災点検の日」の設置
 家庭と地域の対策を結びつける効果的な防災活動を行い、また、防災活動用の資機材の整備及び点検を定期的に行うため「防災点検の日」を設ける。
7 「避難生活計画書」の作成
 警戒宣言発令時に非難の必要があると自主判断した住民の避難地生活及び発災時の被災住民の避難所生活が円滑に行われるように、「避難生活計画書作成要領」に基づき、各避難地及び各避難所ごとに「避難生活計画書」を作成する。
8 防災訓練の実施
 総合防災訓練・地域防災訓練・その他の訓練において、次に揚げる警戒宣言発令時及び災害発生時の対応に関する事項を主な内容とする防災訓練を実施する。この場合、他の地域の自主防災会、職域の防災組織、市と有機的な連携をとるものとする。
 なお、訓練終了後は評価を実施し、課題・問題点を明確にし、必要に応じ体制等の改善を行うものとする。
(1) 情報の収集及び伝達の訓練
(2) 出火防止及び初期消火の訓練
(3) 避難訓練
(4) 救出及び救護の訓練
(5) 炊き出し訓練
9 地域内の他組織との連携
 地域内事業所の防災訓練や地域におけるコミュニティ組織と連携を密にし、総合的な自主防災活動の推進に努めるものとする。

22−3 事業所等の果たすべき役割

 地震防災応急計画を作成する義務のある事業所等はもとより、すべての事業所等は、従業員、利用者等の安全を守るとともに、地域に災害を拡大することのないよう的確な防災活動を行うものとする。このため自主的な防災組織を作り、関係地域の自主防災会と連携をとり、事業所等及び関係地域の安全確保に積極的に努めるものとする。事業所における自主防災活動は、概ね次のものについて、それぞれ事業所の実情に応じて行う。
1 防災訓練
2 従業員等の防災教育
3 情報の収集、伝達体制の確立
4 火災、その他災害予防対策
5 避難対策の確立
6 救出及び応急救護等
7 飲料水、食料、生活必需品等警戒宣言時及び災害時に必要な物資の確保
8 施設及び設備の耐震性の確保

22−4 市の指導及び助成

1 自主防災に関する意識の高揚
 市は、自主防災に関する認識を深め、自主防災会を充実するために必要な資料の提供、研修会を開催するとともに、県で行う研修会等に参加させるものとする。

研修名 対象者 目的
自主防災組織中核的リーダー研修 市長の推薦による自主防災組織の中心的リーダー(会長・副会長・班長等) 防災上の知識・技能の向上を図ることにより、単位自主防災組織の活性化に資するとともに、自主防災活動の情報交換を行い、広域的な視野を持つ地域リーダーとしての活動者を育成する。
防災委員研修 防災委員等 防災上の知識・技能を習得し、自主防災組織及び地域住民への防災意識・対策について啓発・強化に資する。

2 防災委員制度
 防災委員は、自主防災会の中核として、地域住民の生命と財産を守るため防災問題についての知識・経験及び技術を習得し、地域住民の防災意識の高揚を図る。
 防災委員の任期は、原則として3年以上とする。
3 組織活動の促進
 市は、消防団等と有機的な連携を図りながら、職員の地域担当制等による適切な指導を行い、自主防災会が行う訓練、その他の活動の充実化を促進する。
4 自主防災会への助成
 自主防災会の活動に必要な防災用資機材等の整備を促進するため、浜北市防災用資機材貸付規定による整備を行う。
※(資料22−4−1)〈自主防災会防災用資機材一覧表〉参照

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