東海地震対策

第2編 平常時対策

 地震発生時及び警戒宣言発令時に、的確な防災対策が講じられるようにするため、平常時に行う防災思想の普及、防災訓練、自主防災活動等について定める。

第1章 防災思想の普及

 地震による被害を最小限にとどめるため、市職員をはじめ、市民及び各組織等を対象に地震に関する知識と防災対応を啓発指導する。

21−1 市

 地震防災応急対策及び災害応急対策の円滑な実施を確保するため、市職員に対する教育を行うとともに学校教育、社会教育等を通じて市民が行うべき対策についても啓発、指導を実施する。
 この場合、地域の特性等による地震被害の態様等を十分に考慮して、実情にあったものとする。
 市職員に対する教育
 市職員として、行政をすすめる中で積極的に地震防災対策を推進し、同時に地域における防災活動を率先して実施するため、必要な知識や心構えなど、次の事項について、新規採用職員研修会、係長研修会等を通じて教育を行う。
(1) 地震に対する基礎知識
(2) 東海地震と地震予知に関する知識
(3) 東海地震の危険度の試算の内容
(4) 「静岡県地震対策推進条例」に規定する対策
(5) 市地域防災計画東海地震等対策編と市が実施している地震対策
(6) 地震予知情報が出された場合及び地震が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識
(7) 職員等が果たすべき役割(職員の動員体制と任務分担)
(8) 警戒宣言の性格とこれに基づきとられる措置及び情報伝達
(9) 家庭の地震対策と自主防災組織の育成強化対策
(10) 地震対策の課題とその他必要事項
 上記のうち、(6)及び(7)については年度当初に各課、各施設等において所属職員に対し、十分に周知するものとする。
 また、各部局等は、所管事項に関する地震防災対策について、それぞれが定めるところにより所属職員に対する教育を行うものとする。
 なお、上記のほか、市教育委員会は「学校の地震防災対策マニュアル(平成8年県教育委員会編)」によって、職員に対して教育を行うものとする。
 学校教育における防災思想の普及
 総合的な地震防災対策を強化するため、市教育委員会は教職員及び園児、児童、生徒に対する教育を行う。
地震防災に関する教育の推進
(1) 教職員に対する教育
 幼、小、中、養護学校の教職員に対して、地震防災、応急対策等についての研修を行い、各幼稚園、学校等における防災対策の徹底を期し、自主防災と安全教育を推進する。
ア 保護者、PTA、自主防災会等との連携を図り、地震防災対策を推進し、防災活動を積極的に行うため必要な知識や心構えなどを研修する。
イ 幼、小、中、養護学校で安全教育の一環として、生命を守り、身体の安全を確保し、被害を防ぐことなどあらゆる場面を想定して指導し、教科をはじめ各領域をあげて指導できるように研修する。
(ア) 地震に関する基礎知識
(イ) 東海地震と地震予知に関する知識
(ウ) 東海地震の危険度(予想される地震、被害)
(エ) 地震予知・情報等が出された場合及び地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識
(オ) 教職員が果たすべき役割(教職員の動員体制と任務の分担)
(カ) 警戒宣言の性格とこれに基づきとられる措置及び情報伝達
(キ) 地震防災対策の課題、その他必要な事項
(ク) 応急措置の理論と実技に関する知識
(2) 幼児、児童、生徒に対する教育
 幼、小、中、養護学校の園児、児童、生徒に対して、地震災害や地震の発生に関する知識を発達段階に応じて理解させることにより、地震発生時において、的確な判断に基づいて、自他の安全を確保できるようにする。
ア 安全カード等の作成
幼、小、中、養護学校の園児、児童に安全カード、生徒に身分証明書を配布し、血液型、住所、氏名、保護者名、連絡方法等を記入し、災害意識の徹底を図る。
イ 学校行事における指導
地震に対する避難訓練を実施するとともに、地震に関する研修会、講習会等を学校行事として実施する。
ウ 学級活動における指導
 学級活動の時間に、地震防災に関する学習、地震に関する講話及び話合い等を計画的にとり入れる。
エ 授業における指導
 学校指導要領、理科の目標「小学校−自然に親しみ、観察、実験などを行い、問題解決の能力と自然を愛する心情を育てるとともに自然の事物・現象についての理解を図り、科学的な見方や考え方を養う。」「中学校−自然に対する関心を高め、観察、実験などを行い、科学的に調べる能力と態度を育てるとともに自然の事物・現象についての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う。」
 特に、小学校高学年以上においては、地震防災に関連した活動の中で、児童や生徒にできるものは指導する。
(3) 地震予知学習、看護技能の学習の推進
 非常事態に備えて、小学校高学年の児童や中学校の生徒に対して、出血、火傷等に対する応急処置の仕方を指導する。
 社会教育における防災思想の普及
 市教育委員会は、女性の会、PTA、青少年団体等社会教育関係団体を対象とした各種研修会、集会等を通して、地震防災に関する知識の普及啓発を図り、市民がそれぞれの立場から社会の一員としての自覚をもち、地域の地震防災に寄与する意識を高める。
 なお、指導講師は防災関係課等の職員が当たるものとする。
(1) 一般主婦
ア 研修の機会
(ア) 市、教育委員会等が開催する女性セミナー、女性講座
(イ) 各種女性団体等が実施する研修会
(ウ) 各種女性団体等の大会及び集会
イ 研修の内容
(ア) わが家の耐震診断
(イ) 落下転落物対策
(ウ) 防火対策(石油ストーブ、プロパンガス、その他の火の始末、消火器の点検操作等消火対策、危険物の管理)
(エ) 非常持出品(非常持出品の種類、日常点検)
(オ) 避難路及び避難(時期、服装、持物、安全の確認、場所、避難準備、避難生活など)
(カ) 家族の連絡(連絡方法、場所等)
(キ) 救護看護(救急用具、救急措置、救護所等)
(ク) 自主防災活動(近隣の相互連帯意識の養成と協力、助け合い運動)
(ケ) 警戒宣言の仕組み
(コ) その他
(2)PTA
ア 研修の機会
(ア) PTA指導者研修会
(イ) PTA大会及びPTA総会、学年部会、地域集会等
イ 研修の内容
(ア) 在宅中及び登下校時における児童、生徒の避難対策
(イ) 学校の避難、救護活動への協力連絡方法
(ウ) 園児、児童、生徒の引渡し、学校等との連絡方法
(3)少年
ア 研修の機会
(ア) 市、教育委員会で実施する少年ふるさと学級等の学級、講座等
(イ) 少年団体で実施する学習会、講習会等
(ウ) 青少年育成団体で行われている各種の活動
イ 研修の内容
(ア) 家族とともに、「安全」のため家の中を整とんする。
(イ) 家族とともに、火災などの事故が起きないよう、家のまわりを点検し、危険なものを除去する。
(ウ) 警察、消防署への電話のかけ方、火災報知器、消火器の使い方を知る。
(エ) 非常時の持出物の種類及び確認と点検
(オ) 避難方法及び避難路、避難場所の熟知
(カ) 家族の所在(連絡方法・場所など)の熟知
(キ) 緊急時に対処した集団行動訓練
(ク) 被災児童、生徒への救護活動、救出活動
(4)青年
ア 研修の機会
(ア) 青年団体が開催する各種研修会
(イ) 市、教育委員会が主催する団体活動のリーダー養成講座
(ウ) 高校生の社会参加活動
イ 研修の内容
(ア) 防火対策(石油ストーブ、プロパンガス、危険物等、消火設備)
(イ) 避難誘導(避難路、避難場所の周知、誘導の方法)
(ウ) 救急看護(救急用具、救護所、負傷者の救急措置)
(エ) 自主防災活動(相互連帯心の育成と復旧活動への協力)
 市民に対する防災思想の普及
 市は、警戒宣言発令時及び地震発生時に市民が的確な判断に基づき、落着いて行動できるよう地震についての正しい知識、防災対応について啓発する。
 特に11月を「地震防災強化月間」と定め、家庭内対策を中心に啓発活動を重点的に実施する。
 なお、この場合、自主防災会の積極的な活用を図る。
(1) 一般的な啓発
ア 普及内容
(ア) 東海地震等の基礎的な知識
(イ) 東海地震等の危険度の試算の内容
(ウ) 「静岡県地震対策推進条例」に規定する対策
(エ) 突発地震が発生した場合の行動指針等の応急対策
(オ) 警戒宣言、地震予知情報の性格及び情報の正確な入手の方法
(カ) 警戒宣言発令時及び地震発生時の行動指針等の応急対策
(キ) 防災関係機関等が講ずる地震防災応急対策及び災害応急対策
(ク) 山・崖くずれ等の危険地域に関する知識
(ケ) 避難対策に関する知識
(コ) 住宅の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止、火災予防、非常持出品の準備等の平常時の準備
(サ) 消火、救出・救助、応急手当等に関する知識
イ 手段・方法
 パンフレット、リーフレット、ポスター、映画フィルム、ビデオテープ等を利用し、防災会単位で啓発普及を図る。
 また、「広報はまきた」等の広報媒体を活用する。普及内容の中で、特に、警戒宣言及び地震予知情報の性格、警戒宣言発令時の住民の行動指針について、周知徹底を図る。
(2) 各種団体を通じての啓発
 市は、市内の各種団体に対し、研修会、講演会、資料等の提供、ビデオテープ等の貸出しを通じて、地震防災思想の普及に努める。これによって、それぞれの団体の構成員である民間事業所等の組織内部おける防災知識の普及を促進させるものとする。
(3) 相談窓口等
 市は、それぞれの担当において、所管する事項について市民の地震対策の相談に積極的に応じるものとする。
 なお、総括的な事項及び建築に関する事項の相談窓口は次のとおりである。
総括的な事項…………生活環境課、消防本部
建築物等に関すること……都市計画課

21−2 防災関係機関

 西日本電信電話株式会社静岡支店(浜松支店)、中部電力株式会社浜北営業所、遠州鉄道株式会社、天竜浜名湖鉄道株式会社、社団法人静岡県プロパンガス協会西部支部浜北地区会等の防災関係機関は、それぞれの所掌する事務又は業務に関する地震防災応急対策、災害応急対策、利用者等の実施すべき事項等について広報を行う。

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