(警戒本部の組織)
第十一条 警戒本部の長は、地震災害警戒本部長(以下第十三条までにおいて「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
2 本部長は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 警戒本部に、地震災害警戒副本部長、地震災害警戒本部員その他の職員を置く。
4 地震災害警戒副本部長は、国務大臣をもつて充てる。
5 地震災害警戒副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 地震災害警戒本部員は、本部長及び地震災害警戒副本部長以外のすべての国務大臣並びに国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから内閣総理大臣が任命する者をもつて充てる。
7 地震災害警戒副本部長及び地震災害警戒本部員以外の地震災害警戒本部の職員は、指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。(平七法一三二・一部改正)
(警戒本部の所掌事務)
第十二条 警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策又は災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策(以下「地震防災応急対策等」という。)の総合調整に関すること。
二 次条の規定及び第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の六第一項の規定により本部長の権限に属する事務
三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務(平七法一三二・一部改正)
(本部長の権限)
第十三条 本部長は、地震防災応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員を含む。)、関係地方公共団体の長その他の執行機関、関係指定公共機関並びに関係指定地方公共機関に対し、必要な指示を行うことができる。
2 本部長は、地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。(平七法一三二・一部改正)
(警戒本部の廃止)
第十四条 警戒本部は、当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部若しくは同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された時又は警戒本部の設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。(平七法一三二・一部改正)
(警戒本部に関する災害対策基本法の準用)
第十五条 災害対策基本法第二十四条第二項、第二十八条の五及び第二十八条の六第一項の規定は、警戒本部が設置された場合に準用する。この場合において、同法第二十八条の五第一項中「災害応急対策」とあるのは、「災害応急対策又は大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策」と読み替えるものとする。(平七法一三二・一部改正)
(都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置)
第十六条 警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事は又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。)又は市町村地震災害警戒本部(以下「市町村警戒本部」という。)を設置するものとする。
(都道府県警戒本部の組織及び所掌事務等)
第十七条 都道府県警戒本部の長は、都道府県地震災害警戒本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。
2 都道府県警戒本部に、都道府県地震災害警戒副本部長、都道府県地震災害警戒本員その他の職員を置く。
3 都道府県地震災害警戒副本部長は、都道府県地震災害警戒本部員のうちから当該都道府県の知事が任命する。
4 都道府県地震災害警戒副本部長は、都道府県地震災害警戒本部長を助け、都道府県地震災害警戒本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 都道府県地震災害警戒本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
二 当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
三 当該都道府県の教育委員会の教育長
四 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長(第二十三条第五項において「警察本部長」という。)
五 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
六 当該都道府県の区域内の市町村及び消防機関の職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
七 当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
6 都道府県地震災害警戒副本部長及び都道府県地震災害警戒本部員以外の都道府県警戒本部の職員は、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
7 都道府県警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 当該都道府県の地域において指名地方行政機関の長、市町村の長その他の施行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策等の連絡調整に関すること。
二 当該都道府県の地域に係る地震防災応急対策等の実施及び実施の推進に関すること。
三 次項の規定により都道府県地震災害警戒本部長の権限に属する事務
四 前三号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
8 都道府県地震災害警戒本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の地域に係る地震防災応急対策等を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
9 前各項に規定するもののほか、都道府県警戒本部に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
10 都道府県警戒本部が設置されている場合においては、災害対策基本法第十四条第一項に規定する都道府県防災会議は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる事務で当該地震予知情報に係る地震災害に関するものを行わないものとする。
(市町村警戒本部の組織及び所掌事務等)
第十八条 市町村警戒本部の長は、市町村地震災害警戒本部長とし、市町村長をもつて充てる。
2 市町村警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 当該市町村の地域に係る地震防災応急対策等の実施及び実施の推進に関すること。
二 次項の規定により市町村地震災害警戒本部長の権限に属する事務
三 前二号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
3 市町村地震災害警戒本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る地震防災応急対策等を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
4 前三項に規定するもののほか、市町村警戒本部の組織その他必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
(都道府県警戒本部又は市町村警戒本部の廃止)
第十九条 都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、当該都道府県又は市町村に当該地震予知情報に係る地震防災に関し災害対策基本法第二十三条第一項に規定する災害対策本部が設置された時に、廃止されるものとする。
2 都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、第九条第三項の警戒解除宣言があつたときは、速やかに廃止するものとする。
(地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用)
第二十条 災害対策基本法第五十一条の規定は地震予知情報の伝達について、同法第五十二条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第五十五条から第五十七条までの規定は都道府県知事又は市町村長が警戒宣言が発せられたことを知つた場合について準用する。この場合において、同法第五十一条中「公共団体的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下第五十八条において「災害応急対策責任者」という。)」とあるのは、「その他大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と読み替えるものとする。
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