東海地震対策

第9節 社会秩序を維持する活動

 社会混乱を鎮め、民心を安定し、社会秩序を維持するための活動について町の実施する対策の概要を示す。

1 町民への呼びかけ

 町長は、地域に流言飛語を始め、各種の混乱が発生し、又は発生する恐れがある時は、速やかに地域住民のとるべき措置等について同報無線及び広報車等を活用して呼びかけを実施する。
 また、地域派遣職員は、自主防災組織等を通じ正確な情報を伝達するなど混乱防止措置を講ずる。

2 県に対する要請

 町長は、当該地域の社会秩序を維持するため必要と認めたときは、県に対し応急措置又は広報の実施を要請する。

3 生活物資の需供動向等の調査

(1) 町長は、あらかじめ協定を締結してある業者、自主防災組織等から生活物資の需供動向の把握に努める。
(2) 関係機関等への協力要請
県、他の市町村、事業者、団体等に対し、必要に応じ次の協力要請を行う。
1) 情報の提供
2) 調査
3) 集中出荷
4) その他の協力

4 警察の役割

(1) 関係機関に対する協力
 地域の平穏を害する不法行為を未然に防止するため、物資の配給、その他救助活動等を行う関係機関の活動に対し可能な限り協力する。
(2) 不法事態に対する措置
 金融機関等において集団不法行為により治安上重大な事態が発生し、又は発生する恐れのある場合は、所要の警備力を集中し事態の収拾を図る。
(3) 地域安全情報の伝達
 災害総合相談所を開設し、住民からの各種相談、照会に対応するとともに、住民の生活に必要な情報収集に努め、地域安全情報として各種広報媒体を通じて伝達する。
(4) 鉄砲刀剣類等に対する措置
 鉄砲刀剣類の保管状況及び高圧ガス、放射性物質、火薬類等の製造、貯蔵状況の調査を行い、保安上必要な措置を講ずるものとする。

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