東海地震対策

第5章 緊急輸送活動

計画作成の主旨

 警戒宣言発令時の緊急輸送を円滑に行うために、必要な車両、人員、資機材等の確保について定める。
 また、地震発生後の緊急輸送を円滑に行うための準備について定める。

計画の内容

45−1 市

 市の地震防災応急対策に必要な緊急輸送は、警戒本部が行うことを原則とし、輸送対象は最小限必要な人員、資機材等とする。
 市は、自衛隊の支援による緊急輸送が特に必要なときは、県に対し、必要な措置を要請するものとする。
 緊急輸送の方針、輸送する人員、物資については、県に準ずる。

1 緊急輸送対象の基本方針
(1) 警戒宣言発令時の緊急輸送は、地震防災応急対策の実施に最低必要な人員、物資について行う。
(2) 地震発生後の緊急輸送活動を円滑に行うための要員、車両、燃料の確保等について、輸送関係機関の協力を求め、輸送の準備を行う。
(3) 警戒宣言発令後相当期間が経過し、食料、その他の物資に不足が生じた場合には、必要に応じ、県と協議し、緊急輸送を行う。

2 緊急輸送の対象となる人員、資機材等
(1) 防災活動要員の配備
(2) 防災活動に要する最小限の資機材
(3) 緊急の措置を要する患者
(4) その他緊急に輸送を必要とするもの

3 輸送体制の確立
(1) 県指定緊急輸送路及び市指定緊急輸送路(資料45−1−1(2))・<緊急輸送路図>(資料45−1−1(1))により、原則として行う。
(2) 航空輸送のため自衛隊の地震防災派遣を依頼する場合は、あらかじめ指定したヘリポート(資料54−1−1)<防災ヘリポート一覧>を活用する。

4 輸送手段の確保
(1) 市有車両の活用
(2) 民間車両の借上げ
(3) 自衛隊の派遣要請の依頼
(4) 燃料確保のため、関係業界へ協力要請

5 緊急輸送の調整
 緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要があるときは警戒本部において調整を行う。
 この場合、次により調整することを原則とする。
第1順位  市民の生命の安全を確保するため必要な輸送
第2順位  防災活動要員、緊急物資等地震防災応急対策を実施するため必要な輸送
第3順位  地震発生後の活動準備のための輸送

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