東海地震対策

東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災基本計画

前文

第1章 警戒宣言が発せられた場合における地震防災に関する基本的方針

1 正確かつ迅速な情報の周知
2 防災関係機関等の相互連携
3 地震防災応急対策の実施の基本方針
4 地震災害警戒本部の的確な運営
5 地域住民との一体的対応

第2章 地震防災強化計画の基本となるべき事項

第1節 地震防災応急対策に係る措置に関する事項

1 地震予知情報等の伝達等
2 地方公共団体の地震災害警戒本部等の設置及び要員参集体制
3 地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制
4 発災後に備えた資機材、人員等の配備手配
5 警戒宣言時の広報
6 警戒宣言後の地震防災応急対策の実施状況等に関する情報の収集・伝達等
7 避難対策等
8 消防、水防等対策
9 警備対策
10 飲料水、電気、通信、放送関係
11 金融対策
12 生活必需品の確保等
13 交通対策
14 緊急輸送対策
15 他機関等に対する応援要請
16 自衛隊の地震防災派遣等
17 計画主体が自ら管理又は運営する道路、河川その他の施設に関する対策
18 計画主体が自ら管理する地震防災応急計画の対象となる施設又は事業に相当する施設又は事業に関する対策

第2節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項

第3節 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項

第4節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
第3章 地震防災応急計画の基本となるべき事項

第1節 地震防災応急対策に係る措置に関する事項

第1 各計画において共通して定める事項
1 地震予知情報等の伝達等
2 地震防災応急対策の実施要員の確保等
3 発災後に備えた資機材、人員等の配備手配
4 工事中建築物等の工事の中断等


第2 個別の計画において定めるべき事項
1 病院、劇場、百貨店、旅館等不特定かつ多数の者が出入する施設関係
2 石油類、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物、核燃料物質等の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設関係
3 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業関係
4 学校関係
5 社会福祉施設関係
6 放送事業関係
7 水道、電気及びガス事業関係
8 その他の施設又は事業関係

第2節 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項

第3節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

第4章 総合的な防災訓練に関する事項

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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