東海地震対策

○地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和五十五年六月二十日政令第百七十四号)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令をここに公布する。

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

内閣は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。

(政令で定める消防用施設)

第一条  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水そうとする。(昭五六政三二八・旧本則・一部改正)

(政令で定める地方公共団体の基準)

第二条  法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。(昭五六政三二八・追加)

附則 抄

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一一月三〇日政令第三二八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十六年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国の補助金から適用する。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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