東海地震対策

○地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和五十五年六月二十六日総理府令第二十七号)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)を実施するため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則

(地震対策緊急整備事業計画の記載事項)

第一条  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画には、法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 整備しようとする施設等の整備に係る事業の種類、事業主体及び規模
二 整備しようとする施設等の位置
三 整備しようとする施設等の整備に要する経費の概算額
四 整備しようとする施設等の整備予定年度

(地震対策緊急整備事業計画の承認の申請)

第二条  法第二条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の承認の申請は、地震対策緊急整備事業計画承認申請書(別記様式第一号)の正本一部及び当該地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
 前項の承認申請書には、法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。

(地震対策緊急整備事業計画の変更の承認の申請)

第三条  法第二条第四項において準用する同条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の変更の承認の申請は、地震対策緊急整備事業計画変更承認申請書(別記様式第二号)の正本一部及び変更に係る地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
 前項の変更承認申請書には、変更に係る法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月一七日総理府令第一二号)
この府令は、公布の日から施行する。

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