東海地震対策

○地震防災対策特別措置法施行令
(平成七年七月十四日政令第二百九十五号)
地震防災対策特別措置法施行令をここに公布する。

地震防災対策特別措置法施行令

内閣は、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項第七号及び別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。

(地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関)

第一条  地震防災対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項第七号の政令で定める医療機関は、国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、国、労働福祉事業団及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第一項各号に掲げる者の開設するものを除く。)とする。

(国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る政令で定める消防用施設等)

第二条  法別表第一の政令で定める消防用施設は、次に掲げるものとする。
一 耐震性貯水槽
二 可搬式小型動力ポンプ
三 小型動力ポンプ付積載車
四 海水等利用型消防水利システム(長距離送水を行うため必要な大型消防ポンプ自動車、消防用ホース延長車及び消防用ホースにより構成されるものをいう。)
五 救助工作車、救急自動車その他の消防用施設で、人命の救助等のため特に必要なものとして自治大臣が定めるもの
 法別表第一の政令で定める公立の診療所は、当該公立の診療所の存する地域の医療機関の設置状況、人口及び交通条件を勘案して厚生大臣が定めるものとする。
 法別表第一の防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備は、防災行政無線施設又は防災行政無線設備とする。
 法別表第一の井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備は、貯水槽、水泳プール、給水車又は電源車とする。
 法別表第一の政令で定める地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材は、テント、担架その他の自治大臣が定めるものとする。

附則 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、法の施行の日(平成七年七月十八日)から施行する。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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