東海地震対策

●地震防災対策特別措置法の施行について(平成七年七月一八日消防災第一四三号各都道府県知事あて消防庁次長通達)
地震防災対策特別措置法の施行期日を定める政令の公布により、本日、地震防災対策特別措置法が施行され、あわせて地震防災対策特別措置法施行令及び地震調査研究推進本部令も公布・施行されたところである。
本法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、地震防災対策の強化を図るため、地震防災緊急事業五箇年計画の作成、これに基づく事業に係る国の財政上の特別措置及び地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めたものである。
今後は、左記1及び2に留意の上、地震防災緊急事業五箇年計画を作成し、消防用施設等の積極的な整備を推進するよう努められたい。また、同計画に基づいて実施される事業のうち、国の負担又は補助の特例の対象となる消防庁関係の施設等については、左記3のとおりであるので了知されたい。
なお、貴管下市町村にもこの旨周知し、よろしくご指導願いたい。
 都道府県知事は、社会的条件、自然的条件等を総合的に勘案して、地震により著しい被害が生ずるおそれがあると認められる地区について、都道府県地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて平成八年度以降の年度を初年度とする地震防災緊急事業五箇年計画を作成することができること。この場合、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、内閣総理大臣に協議しなければならないものであること。
 地震防災緊急事業五箇年計画に定める事業のうち、市町村が実施する事業については、市町村地域防災計画に定められたものでなければならないこと。
 国の負担又は補助の特例の対象となり、補助率が二分の一となる消防庁関係の施設等は以下のとおりであること。
(1) 政令で定める消防用施設(法別表第一及び施行令第二条第一項関係)
1) 耐震性貯水槽
2) 可搬式小型動力ポンプ
3)  型動力ポンプ付積載車
4) 海水等利用型消防水利システム
5) 救助工作車、救助自動車その他の消防用施設で、人命の救助等のため特に必要なものとして自治大臣が定めるもの
なお、5)については、緊急消防援助隊関係の資機材を対象として、告示で定めることとなる。
(2) 防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備(法別表第一及び施行令第二条第三項関係)
防災行政無線施設及び防災行政無線設備
具体的な対象施設又は設備は、消防防災施設整備費補助金交付要綱及び消防防災設備整備費補助金交付要綱(平成七年六月二二日付消防消第一一八号)における市町村防災行政無線、都道府県防災行政無線及び画像伝送システムである。
(3) 井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備(法別表第一及び施行令第二条第四項関係)
給水車及び電源車
(4) 政令で定める地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材(法別表第一及び施行令第二条第五項関係)
テント、担架その他の自治大臣が定めるもの
具体的内容は告示で定めることとなるが、消防防災設備整備費補助金交付要綱における救護所用資機材を対象とする予定である。
(5) 備蓄倉庫(法別表第一関係)
非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫の施設の整備で地方公共団体が実施するもの。

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