○地震調査研究推進本部令
(平成七年七月十四日政令第二百九十六号)
地震調査研究推進本部令をここに公布する。
地震調査研究推進本部令
内閣は、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第八条第四項ただし書及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)
第一条 地震防災対策特別措置法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める庶務は、次の各号に掲げる庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、当該各号に掲げる庶務の区分に応じ当該各号に定める行政機関とする。
一 大学における地震に関する研究に係る地震調査研究推進本部(以下「本部」という。)の事務に関する庶務(第三号に掲げるものを除く。)
文部省
二 地震調査委員会は行う事務に関する庶務(次号に掲げるものを除く。)
気象庁及び建設省
三 地震調査委員会が行う事務のうち大学における地震に関する研究に係るものに関する庶務、文部省、気象庁及び建設省
2 本部の庶務は、科学技術庁研究開発局企画課において総括し、及び処理する。ただし、前項第一号に掲げるものについては科学技術庁研究開発局企画課及び文部省学術国際局学術課において、同項第二号に掲げるものについては科学技術庁研究開発局企画課、気象庁地震火山部管理課及び建設省国土地理院において、同項第三号に掲げるものについては科学技術庁研究開発局企画課、文部省学術国際局学術課、気象庁地震火山部管理課及び建設省国土地理院において、それぞれ共同して処理する。
(地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)
第二条 地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第三条 専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(政策委員会の委員)
第四条 政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(政策委員会の委員長)
第五条 政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。
2 委員長は、委員会の事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(政策委員会の議事等)
第六条 前二条に定めるもののほか、政策委員会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。
(準用)
第七条 前三条の規定は、地震調査委員会について準用する。
附則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地震防災対策特別措置法の施行の日(平成七年七月十八日)から施行する。
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