東海地震対策

○平成七年文部省告示第百十二号(地震防災対策特別措置法第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づく地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準)(平成七年八月二十四日文部省告示第百十二号)
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準を次のように定める。

(地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等に係る基準)

第一条  地震防災対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等に係る主務大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三条第一項第九号の公立の小学校若しくは中学校又は同項第十号の公立の盲学校、ろう学校若しくは養護学校のうち、地震防災上改築を要するものの改築
次のいずれかに該当する建物の改築であること。
(一) 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)第二条に規定する耐力度が、文部大臣の定める点数以下のもの
(二) 文部大臣の定める方法により診断した耐震性能が、文部大臣の定める値に満たないもの
(三) その文部大臣が別に定めるもの
二 法第三条第一項第九号の公立の小学校若しくは中学校又は同項第十号の公立の盲学校、ろう学校若しくは養護学校のうち、地震防災上補強を要するものの補強
文部大臣の定める方法により診断した耐震性能が、文部大臣の定める要補強建物判定基準に該当する建物の補強であること。
三 法第三条第一項第十一号の不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要するものの補強
社会教育施設、社会体育施設又は文化施設のうち、大規模な地震の発生により著しい損壊による被害を生ずるおそれのあるものの補強であること。
四 法第三条第一項第十六号の地震災害時における飲料水等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な水泳プールの整備
次の基準に適合すること。
(一) 大規模な地震の振動に対して安全な構造とすること。
(二) 飲料水等に供するための浄水機能を備えること。

(国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る基準)

第二条  法第四条第一項に規定する国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 法別表第一の公立の小学校又は中学校の木造以外の校舎の補強
公立の小学校又は中学校の木造以外の校舎のうち前条第二号に該当するものの補強で、文部大臣の定める方法により診断した当該補強後の耐震性能が、文部大臣の定める必要補強基準を満たすこと。
二 地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)第二条第四項の水泳プールの整備
スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第一項の規定に基づく国の補助の対象となる水泳プールの整備で、次の基準に適合すること。
(一) 大規模な地震の振動に対して安全な構造とすること。
(二) 飲料水等に供するための浄水機能を備えること。

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