東海地震対策

第九章 雑則

(特別区についてのこの法律の適用)

第百十条  この法律の適用については、特別区は、市とみなす。(昭三七法一〇九・旧第百十三条繰上、昭四九法七一・一部改正)

(防災功労者表彰)

第百十一条  主務大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ主務省令で定めるところにより、表彰を行なうことができる。(昭三七法一〇九・旧第百十四条繰上)

(政令への委任)

第百十二条  この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三七法一〇九・旧第百十五条繰上)
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