公益通報者保護法に関する防災庁の役割について
事業者内部からの通報により企業不祥事が相次いで明らかになったことを背景に、法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守経営を強化するため、「公益通報者保護法」が平成18年4月から施行されました。公益通報者保護法では、不正の目的ではなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
公益通報者保護法では、労働者が通報する場合の通報先として、(1)当該労働者が役務を提供する事業者の内部に設置された通報窓口、(2)処分又は勧告等をする権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部の三つが定められています。
防災庁では、上記(1)の事業者内部への通報及び(2)の行政機関への通報に対応するため、公益通報受付窓口を設置しています。なお、防災庁の法令遵守及び適正な業務運営の確保の観点から、法に基づく公益通報に該当しない場合であっても、防災庁及び防災庁職員に関する法令違反等の情報提供を受け付けています。
防災庁職員等からの通報/一般の方々からのコンプライアンス通報
受付の対象となる情報
防災庁及び防災庁職員についての法令違反行為その他コンプライアンスに違反する行為に関する情報
防災庁に対するご意見等の場合は、「ご意見・ご感想」から提出してください。
受付方法
以下の内容が記載されている書面の郵送又は受付フォームにより受け付けます。(様式はこちら)
- 通報者の氏名(旧氏の記載も可能です)
- 通報者の勤務先・所属
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通報者の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)
※ 受け付けた通報について当庁から連絡する場合に使用します。勤務先の所在地、組織共有メールアドレス等を記載された場合、当庁からの連絡を差し控えることがあります。
- 被通報者(違反者)の氏名
- 被通報者(違反者)の勤務先・所属
- 通報者と被通報者の関係(職場の上司、職場の職員(上司以外)、他省庁の職員、取引先事業者関係者又はその他)
- 違反行為を裏付ける協力者の有無(有の場合は、協力者の氏名、勤務先・所属、連絡先)
-
違反行為に関する以下の情報
- 日時・時期
- 場所
- 違反行為の具体的な内容(誰が/誰と/どのように/どうしたのか/その結果どうなったかについて、可能な限り具体的に記載してください。)
- 上記行為を違反とする根拠となるべき法令等
- 通報者が上記の事実を知った理由と経緯
受付窓口
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書面の郵送
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-6-1
防災庁 総合政策グループ 総括室 公益通報担当 宛 - 防災庁内部通報・コンプライアンス通報フォーム
- 電子メール(koekitsuho@ndma.go.jp)
留意事項
- 通報いただいた情報は、法令違反等の調査のために利用します。
- 法令違反等の調査のため、内容に応じて公益通報担当から担当部局、関係機関等に回付する場合があります。
- 匿名による通報を希望される場合はその旨をご記載ください。(匿名による通報も可能ですが、事実調査が困難になる場合が想定されますので、ご理解願います。)
- お寄せいただいた内容が一般的なご意見・苦情等であり、受付の対象となる情報でない場合は、「ご意見・ご感想」へのご意見として取扱い、所管部局等に転送させていただくことがありますので、予めご了承ください。
外部の労働者等からの通報(公益通報受付窓口)
防災庁が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実(公益通報の対象となる法令違反)が生じ、又はまさに生じようとしている場合における外部の労働者等(労働者や組織内部の違法な事実等を知り得る立場の方々)からの通報及び相談のための窓口として、公益通報受付窓口を設置しています。
※ 防災庁が処分又は勧告等をする権限を有する対象の法律
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(うち、国の対応に関するもの)
- 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)(うち、国の対応に関するもの)
公益通報の要件
行政機関への公益通報者保護法に基づく公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められています。
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役務提供先(※)における労働者、通報の日前1年以内に当該労働者であった者、役員、特定受託事業者の特定受託業務従事者又は通報の日前1年以内に当該特定受託事業者の特定受託業務従事者であった者であること
※ 役務提供先の定義
- (1) 通報者を自ら使用する事業者((2)の場合を除く)
- (2) 通報者が派遣労働者である場合、通報者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける事業者
- (3) (1)(2)の事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合、通報者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
- 役務提供先又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者についての通報であること
- 「不正の目的」(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等)でないこと
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
-
上記4を信ずるに足りる相当の理由(通報内容が真実であることを裏付ける証拠等の相当の根拠が必要)があること、又は上記4と思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること
- (1)通報者の氏名又は名称、住所又は居所
- (2)通報対象事実の内容
- (3)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- (4)通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
- 通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に対するものであること
受付方法
以下の内容が記載されている書面の郵送又は電子メールにより受け付けます(様式はこちら)。
- 通報者の氏名(旧氏の記載も可能です)
- 通報者の所属事業者等の名称
-
通報者の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)
※ 受け付けた通報について当庁から連絡する場合に使用します。勤務先の所在地、組織共有メールアドレス等を記載された場合、当庁からの連絡を差し控えることがあります。
- 被通報者(法令違反を行っている事業者等)の名称、住所等
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通報者と被通報者の関係(労働者、退職後1年以内の者、役員、フリーランス等又はその他の者(※))
※ 「その他の者」に該当する方からの通報は、公益通報者保護法に基づく公益通報には該当しませんが、これに準ずる通報として受理する場合がございます。
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被通報者との雇用関係等を証明する資料の有無(有の場合は、その種類と提供方法)
※ 資料はできる限りご提出ください。
- 防災庁が処分・勧告等の権限を持つ法令違反又は法令違反のおそれがある行為の内容と該当法令名
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通報内容が真実であることを裏付ける証拠等の有無(有の場合は、その種類と提供方法。無の場合は、上記7の法令違反等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由)
※ 資料はできる限りご提出ください。
- 今回通報を行う動機・理由(通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由)
受付窓口
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書面の郵送
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-6-1
防災庁 総合政策グループ 総括室 公益通報担当 宛 - 防災庁 外部公益通報フォーム
- 電子メール(koekitsuho@ndma.go.jp)
留意事項
- 通報いただいた情報は、法令違反等の調査のために利用します。
- 法令違反等の調査のため、内容に応じて公益通報窓口から担当部局、関係機関等に回付する場合があります。
- 匿名による通報を希望される場合はその旨をご記載ください。(匿名による通報も可能ですが、事実確認ができず受理が困難になる場合が想定されますので、ご理解願います。)
- 通報又は相談に関する秘密及び個人情報については、関係法令及び防災庁の規程に基づき適切に管理します。
- 防災庁が処分又は勧告等をする権限を有しない事案については、権限を有する行政機関をご案内します。
- 電子メールによる通報の場合は、件名に「公益通報」と記載してください。
参考
- 防災庁における法令違反行為等に関する通報等への対応手続に関する訓令(防災庁訓令第00号 令和8年11月2日)
- 防災庁における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する訓令(防災庁訓令第00号 令和8年11月2日)
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公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部サイトへ移動します)
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公益通報の通報先・相談先
行政機関検索(消費者庁)(外部サイトへ移動します)
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公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)
03-3507-9262(平日
9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)
※土日祝日及び年末年始を除く
