このページの本文へ移動
御意見・ご感想
サイトマップ
English
御意見・ご感想
サイトマップ
English
お役立ち情報
一般向け
企業・団体向け
地方自治体向け
検索の使い方
内閣府ホーム
>
内閣府の政策
>
防災情報のページ
>
目次データベース
> 02.総務省は、電波利用料債権の督促状等の送付を停止する措置を行った。
02.総務省は、電波利用料債権の督促状等の送付を停止する措置を行った。
【区分】
Ⅶ.台風第21号
第5期 復旧・復興期
5-1.政府の対応
1.各省庁の対応
【教訓情報】
02.総務省は、電波利用料債権の督促状等の送付を停止する措置を行った。
【文献】
◆被災地の免許人に対して電波利用料債権の督促及び催促状の送付を停止する措置を実施中。
[『平成16年台風第21号による被害状況について(第12報)』内閣府(2004/10),P.14]
このページの先頭へ