【区分】
Ⅱ.平成16年7月福井豪雨
第5期 復旧・復興期
5-3.その他の機関の対応
【教訓情報】
02.日本郵政公社は、被災者及び救援者に対し、郵便料金免除等の措置を行った。
【文献】
◆① 被災者の救助等を行う団体にあてた救助用の現金または物品を内容とする郵便物の料金免除を実施。
② 被災者に対し、郵便葉書等の無償交付と被災者が差し出す通常郵便物の料金免除を実施。
③ 被災者の救助等を行う団体にあてた、郵便振替による災害義援金の無料送金サービスを実施。
④ 被災者に対し、郵便貯金の非常取扱(通帳、証書をなくされた被災者の郵便貯金払戻等)を実施。
⑤ 被災者に対し、簡易保険の非常取扱(保険料の払込猶予期間の延伸、保険料の非常即時払等)を実施。
(注)③~⑤については、平日のみの取扱い[『平成16年7月福井豪雨による被害状況について(第34報)』内閣府(2004/8),P.13]