防災の動き



危険な盛土等を規制する取組が始まりました(盛土規制法の施行)
国土交通省都市局都市安全課

 令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土もりど等規制法(盛土規制法)」が施行され、危険な盛土等に伴う災害から人命を守るための制度が始まりました。都道府県知事・指定都市の長・中核市の長(以下「都道府県知事等」という)が今後指定する規制区域内では、盛土等を行う場合にあらかじめ許可が必要となります。また、災害による被害を未然に防止するため、不審な盛土等が行われている場所を発見したら、都道府県や市の盛土規制担当部局までお知らせください。

 このほか、盛土規制法に関する情報は、パンフレットやホームページを御覧ください。

※盛土等とは、この文章において盛土、切土又は一時的な土砂の仮置きの総称のことをいいます。

図1 盛土・切土のイメージ

図1 盛土・切土のイメージ

図2 土砂の仮置きのイメージ

図2 土砂の仮置きのイメージ

図3 盛土規制法パンフレット

図3 盛土規制法パンフレット

1 規制強化の背景

 令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って大規模な土石流災害が発生し、死者28名、住宅被害98棟などの甚大な被害が生じました。このほか、全国各地で人為的に行われる違法な盛土や不適切な工法の盛土の崩落による人的、物的被害が確認される等、盛土等に伴う災害の防止は喫緊の課題となっていました。

 一方で、これまでの盛土等に関係する制度としては、例えば、宅地の安全確保については宅地造成等規制法、森林機能の確保については森林法、農地の保全については農地法など、それぞれの目的を持った法律により行為も含めた規制を行っていましたが、それぞれ法律の目的が異なり、盛土等による災害から生命・身体を守るという観点での規制が必ずしも十分でないエリアが存在していました。

 このため、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、従来、主に都市地域における宅地を造成するための盛土等を規制していた「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、名称を「宅地造成及び特定盛土等規制法」とするとともに、国土交通省と農林水産省の共管法として本法が制定されました。これにより、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することができるようになりました。

図4 盛土規制法の概要(盛土規制法パンフレットより抜粋)

図4 盛土規制法の概要(盛土規制法パンフレットより抜粋)

図5 盛土等についてのQ&A(盛土規制法パンフレットより抜粋)

図5 盛土等についてのQ&A(盛土規制法パンフレットより抜粋)

2 不法・危険な盛土の発生抑制に向けて

 今後指定される規制区域内において、都道府県知事等の許可を受けて行われる盛土等には、「都道府県や市が許可地の一覧表を公表」、「工事主が周辺住民に事前周知」、「工事主が工事現場に標識を掲示」といった措置がとられます。もし、標識がない等の不審な盛土等を見つけたら、都道府県や市の盛土規制担当部局までお知らせください。また、以前からある盛土等について、表面に割れが発生していたり、水が大量に染み出していたりといった現象が見られた場合にも、都道府県や市の盛土規制担当部局までお知らせください。

 盛士規制法に関する情報は、以下のウェブサイトをご覧ください。

国土交通省 ▶http://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html QRコード

農林水產省 ▶https://www.maff.go.jp/j/nousin/morido/morido.html QRコード

林野庁 ▶https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/morido.html QRコード

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内閣府政策統括官(防災担当)

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