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災害対策基本法の改正について

未曽有の被害をもたらした東日本大震災の教訓を踏まえ、政府では2次にわたる災害対策基本法の見直しを行いました。ここでは、災害対策法制見直しの経緯及び本年6月に成立した「災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第25号)についてその概要を紹介します。

(1)災害対策基本法見直しの経緯
①東日本大震災を受けた防災対策の見直し
②災害対策法制の見直し
防災対策推進検討会議での検討を受け、①大規模広域な災害に対する即応力の強化、②大規模広域な災害時における被災者対応の改善、③教訓伝承、防災教育の強化等による防災意識の向上等を内容とした「災害対策基本法の一部を改正する法律(平成24年法律第41号。以下「第一弾改正」という。)」を制定いたしました。
その後、第一弾改正の残された課題や、防災対策推進検討会議の最終報告書等を踏まえ、更なる災害対策法制の見直しについて検討を進め、平成25年4月12日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定、同15日に国会に提出いたしました。
本法案は、衆参両院での審議を経、平成25年6月17日に全会一致をもって可決・成立、同21日に公布されました。(「災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号。以下「改正法」という。))

(2)改正法の概要
本改正法は、(1)の通り、防災対策推進検討会議最終報告書等を踏まえたものであり、その概要は以下の通りです。
①大規模広域な災害に対する即応力の強化等
・災害緊急事態の布告があったときは、災害応急対策、国民生活や経済活動の維持・安定を図るための措置等の政府の方針を閣議決定し、これに基づき、内閣総理大臣の指揮監督の下、政府が一体となって対処するものとすること。
・災害により地方公共団体の機能が著しく低下した場合、国が災害応急対策を応援し、応急措置(救助、救援活動の妨げとなる障害物の除去等特に急を要する措置)を代行する仕組みを創設すること。
・大規模広域災害時に、臨時に避難所として使用する施設の構造など平常時の規制の適用除外措置を講ずること。
②住民等の円滑かつ安全な避難の確保
・市町村長は、学校等の一定期間滞在するための避難所と区別して、安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、緊急時の避難場所としてあらかじめ指定すること。
・市町村長は、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者について名簿を作成し、本人からの同意を得て消防、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するものとするほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとすること。
・的確な避難指示等のため、市町村長から助言を求められた国(地方気象台等)又は都道府県に応答義務を課すこと。
・市町村長は、防災マップの作成等に努めること。
③被災者保護対策の改善
・市町村長は、緊急時の避難場所と区別して、被災者が一定期間滞在する避難所について、その生活環境等を確保するための一定の基準を満たす施設を、あらかじめ指定すること。
・災害による被害の程度等に応じた適切な支援の実施を図るため、市町村長が罹災証明書を遅滞なく交付しなければならないこととすること。
・市町村長は、被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳を作成することができるものとするほか、台帳の作成に際し必要な個人情報を利用できることとすること。
・災害救助法について、救助の応援に要した費用を国が一時的に立て替える仕組みを創設するとともに、同法の所管を厚生労働省から内閣府に移管すること(災害救助法、内閣府設置法等の一部の改正)。
④平素からの防災への取組の強化
・「減災」の考え方等、災害対策の基本理念を明確化すること。
・災害応急対策等に関する事業者について、災害時に必要な事業活動の継続に努めることを責務とするとともに、国及び地方公共団体と民間事業者との協定締結を促進すること。
・住民の責務に生活必需物資の備蓄等を明記するとともに、市町村の居住者等から地区防災計画を提案できることとすること。
・国、地方公共団体とボランティアとの連携を促進すること。
⑤その他
・災害の定義の例示に、崖崩れ・土石流・地滑りを加えること。
・特定非常災害法について、相続の承認又は放棄をすべき期間に関する民法の特例を設けること。
⑥改正法の施行日
原則として公布の日(平成25年6月21日)から施行することとするが、政省令の作成、市町村等の関係者への周知等の準備が必要な事項については、平成25年10月1日又は平成26年4月1日において政令で定める日から施行することしました。以下に主な項目の施行期日を記載します。
○平成25年10月1日施行
 災害対策基本法の一部改正関係中
 ・安否情報の提供
 ・被災者台帳の作成
 災害救助法関係
 ・国による救助費用の立替え払いの導入 等
 内閣府設置法等の一部改正関係
 ・災害救助法及び災害弔慰金法の移管
○平成26年4月1日施行
 災害対策基本法の一部改正関係中
 ・地区防災計画
 ・指定緊急避難場所の指定
 ・指定避難所の指定等
 ・住民等に対する周知のための措置
 ・避難行動要支援者名簿

災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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