防災 Q&A

Q:地震保険について、詳しく教えてください

A:住まいの保険には、火災や風水害などの自然災害による建物や家財の損害が補償される「火災保険」があります。しかし、地震や噴火、津波による火災(延焼・拡大した損害を含む)に加え、損壊、埋没、流失による建物や家財の損害に備えるには、「地震保険」を契約する必要があります。地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と各損害保険会社が共同で運営しています。

●ポイント1:地震保険は単独では契約できません。

 地震保険は単独で契約できず、必ず火災保険とセットで契約します。ただし、火災保険の保険期間(補償される期間)の途中からでも地震保険を契約することができます。

●ポイント2:住居に使用される建物と家財が対象になります。

 地震保険の対象は、住居のみに使用されている建物と店舗などと併用している建物および家財です。ただし、家財のうち1個、または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、美術品などは対象となりません。

●ポイント3:契約金額は火災保険の50%が限度となります。

 契約金額は、火災保険の契約金額の30〜50%の範囲内で設定します。ただし、建物は5000万円、家財は1000万円が限度。これは、地震保険の直接的な目的が住宅の再建ではなく、被災者の生活の安定に寄与することとしているからです。

契約金額の例

●ポイント4:損害の程度(3区分)に応じて補償されます。

 大地震が発生して大量の建物や家財に損害が発生した場合でも、できるだけ迅速な保険金支払いが可能となるよう、損害の程度を3つに区分しています。建物や家財が「全損」、「半損」または「一部損」になったときに、それに応じて補償されます。

保険金支払の例

●ポイント5:保険料に割引制度と控除があります。

 保険料は、建物の構造および所在地(都道府県別)の危険度により区分されています。また、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。ただし、割引は重複して受けることはできません。割引の適用を受けるには、所定の確認資料の提出が必要です。
 なお2006年度税制改正によって地震保険料控除が創設され、支払った保険料のうち一定額が所得から控除されることになりました。

地震保険について、詳しく教えてください

イラスト:井塚剛

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(社)日本損害保険協会 生活サービス部部長
田和 淳一

たわ・じゅんいち
1976年入社後、自動車保険の業務、火災保険の損害調査、リスクマネジメント部門を経験。損害調査部門では95年の阪神・淡路大震災の損害処理対応に従事した。
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