Earthquake
緊急地震速報受信装置等の普及促進
〜地震防災対策用資産の取得に関する特例措置(平成21年度税制改正)〜
以下の内容については、税制関係法案が国会審議中(平成21年3月1日現在)であり、確定しておりませんのでご注意下さい。税制改正の結果やその他詳細については、内閣府(防災)のホームページにて随時更新する予定です。
地震防災対策に係る税制優遇制度
https://www.bousai.go.jp//jishin/sonota/zeiseiyuuguuseido.html
【適用対象者】
青色申告を行う法人又は個人事業者であって、以下の要件に該当する者
(1) 東海地震に係る地震防災対策強化地域(注1)、東南海・南海地震対策推進地域(注2)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策推進地域(注3)のいずれかのエリア内において、
(2) 大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号の施設又は事業を管理・運営する者
【対象資産】
緊急地震速報受信装置及びその関連設備(受信装置と同時に設置する緊急遮断装置・感震装置)
【特例の内容】
(1) 所得税(個人)又は法人税(法人)の特別償却(対象資産を事業の用に供した最初の事業年度において、取得価額の20%相当額を普通償却限度額に加算して償却できる)
(2) 固定資産税(個人・法人)の課税標準を、最初の3年間価格の3分の2に軽減

- 注1:
- 東海地震に係る地震防災対策強化地域
https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h20/03/pdf/ichiran.pdf (PDF形式:126.4KB) - 注2:
- 東南海・南海地震対策推進地域
https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h20/03/pdf/ichiran.pdf (PDF形式:126.4KB) - 注3:
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策推進地域
https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h20/03/pdf/ichiran.pdf (PDF形式:126.4KB)