令和8年版 防災白書|第3部 第2章 3 3-1 教育訓練


3 津波災害対策

3-1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては、都道府県警察の幹部に対して津波災害発生時の災害応急対策や災害警備活動に従事する警察官の安全等についての教育訓練を行う。また、都道府県警察に対して津波災害対策上必要な教育訓練の実施を指示する。

(2)海上保安庁における震災対応訓練等

(再掲 第2章2-1(6))