令和8年版 防災白書|第3部 第2章 2 2-3 その他


2-3 その他

(1)地震対策の推進

内閣府においては、千島海溝地震、日本海溝地震、首都直下地震及び南海トラフ地震における防災・減災対策、災害発生時の帰宅困難者対策、中部圏・近畿圏直下地震における地震モデルの見直しに向けた検討等の取組を行う(後掲 第2章3-3(1))。

(2)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震及び南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画の検証

内閣府においては、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震及び南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画の実効性の確保・向上を図るための調査・検討を行う。

(3)大規模地震災害に係る分野横断的な災害リスク評価による防災対策の推進

内閣府においては、大規模地震に対する事前防災対策を推進するため、都道府県等が地域特性を踏まえて被害状況のシミュレーション等による定量・定性的な分析を行い、災害リスクを適切に評価するための手法の検討を行う。

(4)災害リスク評価手法の研究開発促進

内閣府においては、分野横断的な被害想定・災害リスク評価に係る分野について、大学・研究機関等による研究開発の促進に向けた取組を行う。

(5)都市再生安全確保計画の作成及び改善・更新の促進

内閣府及び国土交通省においては、都市再生緊急整備地域における滞在者等の安全の確保を図るため、国、地方公共団体、民間事業者等の関係者の適切な役割分担・連携方法等を定め、それぞれが定められた事業又は事務を着実に実施できるようにする都市再生安全確保計画の作成及び改善・更新を促進する。

(6)交通対策の推進

警察庁においては、都道府県警察から詳細な交通情報をリアルタイムで収集し、広域的な交通管理に活用する広域交通管制システムを的確に運用する。

また、災害に備えた交通安全施設等の整備を推進するとともに、交通規制計画等に基づき、隣接都府県警察等と連携した総合的かつ実戦的な訓練を実施するよう都道府県警察に対して指導する。

(7)建築物の耐震化の推進

法務省においては、矯正施設を始めとする法務省施設について、老朽化対策と併せ、耐震改修又は庁舎新営による耐震化を計画的に実施する。

(8)被災建築物の応急危険度判定体制の整備及び活動支援

国土交通省においては、地震により被災した建築物の危険性を速やかに判定し情報提供を行う被災建築物応急危険度判定について、人材の育成、実施体制及び支援体制の整備を推進する。

(9)港湾における災害対応力強化

国土交通省においては、地震・津波や台風による非常災害が発生した場合でも港湾機能を維持するため、関係機関と連携し、地方港湾を含めた港湾BCP・広域港湾BCPの策定・改訂や、それに基づく防災訓練の実施を図る等、災害対応力強化に取り組む(後掲 第2章3-3(3)4-3(16))。

(10)防災拠点の迅速な利用可否判断に資する事前解析に係る支援

国土交通省においては、災害時における被災地への支援輸送を円滑に実施するため、防災拠点の一部を構成する港湾管理者が整備した岸壁を対象に、港湾管理者が実施する事前解析に対する支援を行う。

(11)大規模地震発生時における防災拠点を活用した海上輸送支援体制構築のための計画策定

国土交通省においては、大規模地震発生時における海上輸送支援の実効性を向上させるため、物資ごとの需要量の想定、支援側港湾と受援側港湾の対応関係の明確化及び全国的な連携体制の整理といった防災拠点を核とした海上輸送支援体制構築に係る運用計画を策定する。

(12)全国活断層帯情報整備

国土地理院においては、全国の活断層を対象に、断層の詳細な位置、関連する地形の分布等の情報の整備・更新を行う。

(13)北海道・三陸沖後発地震注意情報及び南海トラフ地震臨時情報等の発表、通報

気象庁においては、千島海溝・日本海溝沿い及び南海トラフの巨大地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっていると評価した場合等には、北海道・三陸沖後発地震注意情報、南海トラフ地震臨時情報等を発表するとともに防災関係機関等に通報し、各機関で適切な防災体制が執られるよう努める。

(14)緊急地震速報、地震情報等の発表、伝達

(再掲 第1章2-1(13)

気象庁においては、地震観測の結果を基に緊急地震速報、地震情報等を発表し、これを防災関係機関等に伝達して、災害の防止・軽減に努める(後掲 第2章3-3(5))。

(15)巨大地震に備えた最低水面に係る情報の整備

海上保安庁においては、巨大地震発生時の迅速な海上輸送ルート確保のため、GPS技術を用いた高低測量を実施し、海図水深の基準となる「最低水面」に係る情報を整備する。


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