3-3 火山災害対策
我が国は、111の活火山を抱える世界有数の火山国である。火山は、私たちの生活に恵みを与えてくれる一方で、噴火に伴って発生する火砕流や大きな噴石等の現象は、避難までの時間的猶予がほとんどなく、生命に対する危険の高い災害をもたらすおそれがある。
平成26年の御嶽山噴火では、火口周辺で多数の死者・負傷者が出るなど甚大な被害が発生したことから、火山活動の変化をいち早く捉え、伝達することが重要であること、住民のみならず、登山者も対象とした警戒避難体制の整備が必要であり、そのためには、専門的知見を取り入れた火山ごとの検討が必要不可欠であることなど、火山防災対策に関する様々な課題が改めて認識された。この災害の教訓等を踏まえ、平成27年に「活動火山対策特別措置法」が改正され、火山地域の住民だけでなく登山者の安全確保についても明記されるとともに、警戒避難体制の整備などのソフト対策の充実も図られ、これまで講じられてきたハード対策と合わせて、より総合的に活動火山対策を進める法律となった。本改正によって、火山災害警戒地域に指定された地方公共団体(令和7年度現在、23都道県179市町村)が、火山地域の関係機関等で構成される「火山防災協議会」において検討された「火山単位の統一的な避難計画」に基づき、警戒避難体制の整備に関する具体的かつ詳細な事項を地域防災計画に定めること、集客施設など不特定多数の利用者がいる施設や要配慮者が利用する施設等のうち、市町村が指定する施設(避難促進施設)の所有者等に対して、施設利用者の円滑な避難を確保するため、「避難確保計画」の作成や計画に基づく訓練の実施等を義務付けることなどが規定された(図表3-3-1)。
令和5年には、近年の国内火山をめぐる状況に鑑み、噴火災害が発生する前の予防的な観点から、活動火山対策の更なる強化を図るため、同法が再度改正された。これにより、市町村が火山防災協議会の助言も得ながら、避難確保計画の作成等に必要な情報の提供や助言、その他の援助ができるようになったほか、地方公共団体が登山届を始めとする登山者等の情報提供を容易にするために配慮することや、国や地方公共団体が火山に関する専門人材の育成や継続的な確保に努めることなどについて、規定が強化された。また、火山に関する観測、測量、調査及び研究を一元的に推進するため、文部科学省に特別な機関として「火山調査研究推進本部」を設置すること、さらに、明治44年に日本で最初の火山観測所が浅間山に設置され、観測が始まった8月26日を「火山防災の日」とし、「火山防災の日」には、火山防災訓練等の行事を実施するように努めることも新たに規定された。
このように、活動火山対策を推進するための措置は着実に講じられてきているものの、実際に噴火を経験したことのある職員は限られており、また、火山ごとに想定される噴火の規模や地域の特性などには様々な違いがあることから、各種計画の検討等に課題を抱える地方公共団体等も少なくない。このため、内閣府では、計画検討の具体の手順や留意事項などについて取りまとめた手引きの作成や、地方公共団体等と協働検討することで得られた知見や成果を反映した手引きの改定や取組事例集の作成を行うとともに、地方公共団体等で火山防災の主導的な役割を担った経験のある実務者を「火山防災エキスパート」として火山地域に派遣するなど、全国の火山防災対策の推進に取り組んでいる。加えて、国や地方公共団体の担当者等が火山防災に係る専門的な知識を身に付けることを目的に「火山防災研修」を開催している。
また、「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」が令和2年に取りまとめた大規模噴火時における降灰の影響や対策の基本的な考え方等を踏まえ、令和6年度には「首都圏における広域降灰対策検討会」を開催し、その検討を踏まえ、広域降灰対策に係る考え方や留意点等を「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」として令和7年3月に取りまとめた。このガイドラインを基に、内閣府と東京都が連携して「首都圏における広域降灰対策具体化協議会」を令和8年3月より開催し、関係機関が連携して具体的な広域降灰対策を推進するための協議を行っている。


