1-5 火山防災に係る取組
(1)火山避難訓練
「火山防災の日」には、火山防災訓練等の行事を実施するように努めることが、「活動火山対策特別措置法」(昭和48年法律第61号)に規定され、令和6年から8月26日が「火山防災の日」となった。この「火山防災の日」などの機会を捉えて、各火山地域における火山防災訓練等の取組が推進されることが期待される。
内閣府では、令和4年度から令和6年度にかけて、地方公共団体における火山防災訓練の実施を促し、避難計画及び同計画に基づき策定された地域防災計画の検証や住民等の火山防災意識を高めることを目的に、モデル地域における訓練の企画・実施を支援した。また、地方公共団体との協働での検討を通じて得られた知見・成果について、「地方公共団体等における火山防災訓練の企画・運営ガイド」及び「取組事例集」として取りまとめ、追加で得られた知見・成果を反映して令和7年5月に改定した。
(2)普及啓発活動
<1> SNS投稿等の普及啓発活動
住民や登山者が備えを進め被害を抑えるほか、広域に降り積もる火山灰の被害を軽減させるため、令和7年度は、火山への登山の備えに関するリーフレットの更新や富士山噴火に関する普及啓発動画の公表、火山灰への備えに関するリーフレットの作成、火山防災対策に関するマンガ冊子の作成などを行い、SNSも活用しながら周知を図った。
<2> 「火山防災の日」啓発イベントの開催
8月26日が「火山防災の日」に制定されたことを踏まえ、国民の間に広く活動火山対策についての関心・理解を深めることを目的として、令和6年度から普及啓発イベントを実施している。
同イベントでは、基調講演として、石原京都大学名誉教授から、「「火山防災」を踏まえた地域防災力の向上に向けて」と題した発表が行われた。また、「新潟県における活火山から考える地域住民の火山防災意識の向上」をテーマに登壇者らによるトークセッションが行われた。



