4-47 その他の災害に関する復興対策
(1)自然災害による被災者の債務整理に係る支援
金融庁においては、自然災害の影響によって既往債務を弁済できなくなった被災者が、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(平成27年12月25日策定)に基づき債務整理を行う場合における弁護士等の登録支援専門家による手続支援に要する経費の補助を行う。
(2)人権擁護活動の実施
法務省においては、人権擁護機関(法務省人権擁護局、全国の法務局及び人権擁護委員)が、震災等の災害に伴って生起する様々な人権問題に対し、人権相談を通じて対処するとともに、新たな人権侵害の発生を防止するための人権啓発活動を実施する。
(3)被災者支援団体への交通費補助事業
内閣府においては、被災者支援活動の活性化を図るため、遠隔地から支援に駆けつける特定非営利活動法人・ボランティア団体等の被災者支援団体の交通費について一定額を補助する。
(4)平成23年(2011年)台風第12号による災害に関する復興対策
国土交通省においては、大規模崩壊が多数発生した紀伊山系において土砂災害対策を集中的に行う。
(5)令和3年(2021年)5月豪雨に関する復興対策
国土交通省においては、豪雨により被災した岐阜県の県道松原芋島線川島大橋において、道路法に基づく直轄権限代行により復旧を推進する。
(6)令和3年(2021年)海底火山「福徳岡ノ場」の噴火に係る漂流・漂着軽石に関する対策
農林水産省においては、令和3年海底火山「福徳岡ノ場」の噴火に係る漂流・漂着軽石による災害の復旧対策として、以下の事業を実施する。
- 漁業経営基盤強化金融支援事業