7 災害関連事業
(1)農林水産省所管事業
農林水産省においては、被災した農林水産業施設・公共土木施設等の再度災害防止のため、災害復旧事業と併せて隣接施設等の改良等の災害関連事業を実施する。
(2)国土交通省所管事業
国土交通省においては、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められる場合に、災害復旧事業と合併して新設又は改良事業を実施する。また、河川、砂防等について、災害を受けた施設の原形復旧に加え、これに関連する一定の改良復旧を緊急に行うほか、施設災害がない場合においても豪雨等により生じた土砂の崩壊等に対処する事業等を緊急に実施する。
(3)環境省所管事業
環境省においては、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、自然公園等施設における事前防災対策を着実に実施する。