令和7年版 防災白書|第3部 第3章 2 2-2 民有林治山事業


2-2 民有林治山事業

農林水産省においては、次の事業を実施する。

(1)直轄事業
  • 直轄治山事業

継続17地区について、民有林直轄治山事業を実施する。

  • 直轄地すべり防止事業

林野の保全に係る地すべりについて、継続7地区(直轄治山と重複している地区を含む。)において事業を実施する(後掲 第3章3-1(1))。

  • 治山計画等に関する調査

治山事業の効果的な推進を図るため、山地保全調査、治山新技術等推進調査、流域山地災害等対策調査及び治山事業積算基準等分析調査を実施する。

(2)補助事業
  • 治山事業

荒廃山地の復旧整備や公益的機能が低下した森林の整備、海岸防災林の整備・保全等を実施する(後掲 第3章3-1(2))。


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