2-3 文教施設等災害復旧事業
(1)国立大学等施設災害復旧事業
(再掲 第3章2-2(4))
文部科学省においては、災害により被害を受けた国立大学等施設の復旧事業に対し、国庫補助を行った。
(2)公立学校施設災害復旧事業
文部科学省においては、災害により被害を受けた公立学校施設の復旧事業に対し、国庫補助を行った。
(3)私立学校施設災害復旧事業
文部科学省においては、災害により被害を受けた私立学校施設の復旧事業に対し、国庫補助を行った。
(4)公立社会教育施設災害復旧事業
文部科学省においては、災害により被害を受けた公立社会教育施設の復旧事業に対し、国庫補助を行った。
(5)文化財災害復旧事業
文化庁においては、災害により被害を受けた国指定等文化財の復旧事業に対し、国庫補助を行った。