2 治山事業
(再掲 第3章2-2(11)、3-2(2)、4-2(1)、5-2(2)、6-2(3))
農林水産省においては、大雨の激化・頻発化等により、激甚な山地災害が発生していることを踏まえ、山地災害の被害を防止・軽減する事前防災・減災の考え方に立ち治山対策を推進する。具体的には、流域治水の取組と連携しつつ、山地災害危険地区等において、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化を図るための治山施設の設置等、荒廃森林の整備、及び海岸防災林の整備等のハード対策と、山地災害危険地区に係る監視体制の強化推進等のソフト対策を一体的に実施することにより、地域の安全・安心の確保を図った。
2-1 国有林治山事業
農林水産省においては、国有林野内における治山事業を実施した。