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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 会議・検討会 > 防災白書 > 令和7年版 防災白書 > 令和7年版 防災白書|第2部 第3章 1 1-3 災害危険地住宅移転等
国土交通省においては、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)に基づき、自然災害の発生した地域又は災害のおそれのある区域のうち、住民の居住に適当でない区域内にある住居の集団的移転を支援した。
国土交通省においては、がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、ハザードエリア内にある既存不適格住宅等の移転を支援した。