2-8 災害時における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進
船舶活用医療(災害時等において船内で医療活動を行うこと)に関しては、従来から政府において、調査研究や既存船舶を活用した実証訓練が実施されてきた。
令和3年に議員立法により「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律」(令和3年法律第79号)が成立し、令和6年6月に施行された。
同法は、災害時等に備え、船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を目的とするものであり、陸上医療との役割分担・連携協力や災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶の保有、人員の確保等を基本方針として挙げ、また、内閣に船舶活用医療推進本部を設置すること等を定めている。政府は令和7年3月には同法第6条の規定に基づき、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進するため、「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画」を閣議決定した。また、船舶活用医療を実施するに当たっての手順等を定めた活動要領を策定した。引き続き、同計画に定められた内容を前提とし、関係府省庁が連携し、政府一体となって取り組んでいく。