令和6年版 防災白書|特集1 第3章 第3節 おわりに


第3節 おわりに

我が国の火山防災対策の基礎となる活火山法は、御嶽山噴火災害を踏まえ平成27年(2015年)に改正され、令和5年(2023年)には火山災害が発生する前の予防的な観点から更なる改正がなされた。今回の改正では火山本部の設置による国内の火山調査研究の一元的な推進、火山に関する専門的な知識を有した人材育成の充実、「火山防災の日」の制定などにより、火山防災対策がより一層推進されることとなった。また、本章第1節で紹介したように、火山周辺地域においては、火山の特性も踏まえた防災対策や共生に向けた取組などがそれぞれ進められている。しかしながら、ひとたび火山噴火が発生すると、計り知れない被害や深刻な社会影響をもたらすこともある。世界有数の火山国である我が国においては、災害の脅威と豊かな恵みの両面を併せ持つ火山について正しく知り、必要な備えを行っていくために、国民一人一人の火山防災意識の向上を図り、火山噴火がもたらす社会への影響を考慮して、官民が連携してあらゆる分野で火山防災対策を推進していく必要がある。


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