3-4 雪害対策
我が国は、急峻な山脈からなる弧状列島であり、冬季には、シベリア方面から冷たい季節風が吹き、日本海には南からの暖流があるため、日本海側で多量の降雪・積雪がもたらされる。そのため、屋根の雪下ろし中の転落、雪崩や暴風雪災害のほか、降積雪による都市機能の麻痺、交通の障害といった雪害が毎年発生している。令和5年度においても、大雪等が予想される場合には、関係省庁災害警戒会議を開催するなど、警戒体制に万全を期するとともに、実際に大雪となった場合には、被害状況等を踏まえ、政府一体となって災害応急対策に当たった。
また、過去の雪害事例を踏まえ、降雪による被災経験が少ない市町村であっても迅速かつ的確に降雪対応を実施できるよう、内閣府では、平成31年1月に「市町村のための降雪対応の手引き」(令和5年11月改訂)を作成し、その後も最新の取組等を反映させ、各地方公共団体へ周知を行っている。
また、豪雪地帯においては、「豪雪地帯対策特別措置法」(昭和37年法律第73号)及び同法に基づき策定する豪雪地帯対策基本計画により、雪害の防除を始めとした総合的な豪雪地帯対策を実施している。国土交通省では令和5年度において、豪雪地帯安全確保緊急対策交付金により、安全な地域づくりの将来構想の設定及びその実現のための地域のルールや取組を定める安全克雪方針の策定、同方針策定に向けた除排雪時の安全対策に係る試行的な取組(共助除排雪体制の整備、安全講習会の開催、命綱固定アンカーの普及活動、除排雪の自動化・省力化に関する技術の開発導入等)を行う地方公共団体への支援を行っている。